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美濃加茂市開発事業

ページID:0001839 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 美濃加茂市では、第6次総合計画に「Walkable City Minokamo ~すべての健康のために歩き続けるまち~」を掲げ、計画的で秩序ある土地利用を推進し、災害を防止するとともに地域の秩序ある発展及び良好な生活環境の保全に寄与するために、「美濃加茂市開発事業に関する条例」を定めています。
 以下のような開発事業を行う場合には、開発協議申請が必要となります。

美濃加茂市開発事業に関する条例の適用範囲

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業(開発事業とは、一団の土地について行う区画形質の変更を行う事業)
  2. 事業者が、開発事業の完了後3年以内に、当該開発区域の隣接地において 更に開発事業を行う場合の一連の開発事業の区域
  3. 隣接する土地において施工時期が近接して行われる開発事業について、その事業者、設計者、施工者、地権者等に同一性があり、設置された公共施設や土地利用の内容が用途上不可分である開発事業の区域

 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業については、都市計画法第29条申請が必要となる場合があります。このほか、土地利用目的や面積などにより協議先、内容が異なります。

 都市計画法などの諸法令に基づくものの他、考慮していただく規則、要綱等

  • 岐阜県土地開発事業の調整に関する規則
  • 開発許可事務の手引き(岐阜県宅地開発指導要綱)
  • 美濃加茂市開発事業に関する条例
  • 美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則
  • 美濃加茂市集合住宅等に関する指導要綱
  • 美濃加茂市モーテル類似旅館の建築に関する指導要綱
  • ゴルフ場等開発事業の規則に関する要綱

*美濃加茂市開発事業に関する条例の協議対象とならない規模の開発事業においてもこの要綱を参考にして計画していただきますようご協力をお願いします。
*開発事業を施行するにあたり、隣接地や周辺の皆様に土地利用目的、排水 計画、駐車場計画、ごみ処理、日照、騒音等環境関係などについて十分に説明し、ご理解を得るようにお願いします。

関連資料

1.開発事業の手続きについて

2.美濃加茂市開発事業に関する条例

3.美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則

4.美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則様式集

関連リンク

 開発許可事務の手引き(岐阜県宅地開発指導要領)<外部リンク>
 集合住宅、工場等を計画する場合について

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