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美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則の一部改正について
令和7年4月1日より美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則(以下規則とする)を一部改正いたします。
改正の目的について
宅地分譲等を目的とする開発事業においてごみ集積所の設置及び管理についてその後の管理者とのトラブルや市への相談が発生しています。
そのため、規則を改正して次の内容について新たに定めました。
・ごみ集積所の利用や新設について開発面積や戸数にかかわらず、管理者(主に地元自治会)と協議を行うこと。
・入居者に対するごみ集積所の使用に関するルール等を事業者が周知すること。
・ごみ集積所の規格の改正(管理者との協議のうえ基準と相違がある場合は管理者との協議を優先する場合がある。)
そのため、規則を改正して次の内容について新たに定めました。
・ごみ集積所の利用や新設について開発面積や戸数にかかわらず、管理者(主に地元自治会)と協議を行うこと。
・入居者に対するごみ集積所の使用に関するルール等を事業者が周知すること。
・ごみ集積所の規格の改正(管理者との協議のうえ基準と相違がある場合は管理者との協議を優先する場合がある。)