ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民協働部 > まちづくり課 > 認可地縁団体制度について

本文

認可地縁団体制度について

ページID:0001031 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

表決権の行使の電子化
(地方自治法の一部改正 令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。電磁的方法に該当し得るものは、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して交付する方法等があります。
※この方法を使用する場合は、規約を変更する必要があります。

認可を受けるための目的の見直し
(地方自治法の一部改正 令和3年11月26日施行)

これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の目的でした。
しかし、この見直しにより、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、認可を受けることができるようになりました。

認可地縁団体制度について

地縁による団体とは

「地縁による団体」は、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定められています。
町内会・自治会などの団体は原則として「地縁による団体」と考えられます。

認可地縁団体制度について

認可地縁団体制度とは、地縁による団体が、一定の要件に該当すれば、市長の認可を受けることで法人格を取得できる制度です。町内会・自治会などが認可地縁団体として法人格を取得すると、団体名義で不動産登記をすることができること、法人が契約主体となり事業活動ができること、体外的な信用が高まることなど地域的な共同活動を円滑に行うことができます。

認可の要件

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。

認可申請手続き

法人格を得ることを検討している団体は事前にまちづくり課へご相談ください。

(1)認可のための準備・検討

事前に認可申請の要否を団体内で話し合い、規約の決定・構成員の確定・代表者の決定・保有資産の確定などを行ってください。

(2)総会の開催

認可を申請することと代表者を選出することの議決を行います。

(3)必要書類の提出

(ア)認可申請書
(イ)規約
(ウ)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録)
(エ)構成員の名簿
(オ)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業活動報告書)
(カ)申請者が代表者であることを証する書類

(4)審査

認可要件及び提出書類の内容等を審査します。

(5)認可・告示

認可の要件に該当すると認めるときは認可をします。また、認可後に告示する
ことで、地縁による団体が法人になったことを第三者に周知します。

【申請書】

  1. 認可申請書 [Wordファイル/51KB]
    認可申請書 [PDFファイル/132KB]
  2. 地縁団体規約(ひながた) [Wordファイル/38KB]
    地縁団体規約(ひながた) [PDFファイル/242KB]
  3. 地縁団体規約事例(案) [Wordファイル/146KB]
    地縁団体規約事例(案) [PDFファイル/257KB]
  4. 申請者が代表者であることを証する書類 [Wordファイル/28KB]
    申請者が代表者であることを証する書類 [PDFファイル/90KB]

認可後の地縁による団体について

認可地縁団体の証明書交付

認可された法人であることを証明する証明書(地縁団体台帳の写し)の交付や認可地縁団体の印鑑登録、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。交付には手数料(1通300円)が必要になります。
※交付を希望する場合は、まちづくり課へご相談ください。

義務

認可を受けた地縁による団体は、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負います。

  1. 告示事項の変更
    告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要です。
  2. 規約の変更
    規約を変更する場合、市長の認可が必要です。
  3. 財産目録の作成と備え置き
    認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間(特に事業年度を設けている場合は毎事業年度の終了時)に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置かなければなりません。
  4. 構成員名簿の備え置き
    構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません。
  5. 総会の開催
    認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければなりません。

告示事項と規約に変更があった場合

告示事項を変更した場合や規約を変更した場合は届出が必要になります。

【告示事項】

  • 名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 代理人の有無
  • 規約に解散の事由を定めたときはその事由
  • 認可年月日

【申請書】

  1. 規約変更認可申請書 [Wordファイル/30KB]
    規約変更認可申請書 [PDFファイル/113KB]
  2. 規約一部変更内容 [Wordファイル/28KB]
    規約一部変更内容 [PDFファイル/72KB]
  3. 告示事項変更届出書 [Wordファイル/31KB]
    告示事項変更届出書 [PDFファイル/116KB]
  4. 代表者変更証明書 [Wordファイル/31KB]
    代表者変更証明書 [PDFファイル/104KB]
  5. 代表者就任承諾書 [Wordファイル/28KB]
    代表者就任承諾書​ [PDFファイル/90KB]
  6. 認可地縁団体代表者再任届 [Wordファイル/31KB]
    認可地縁団体代表者再任届 [PDFファイル/99KB]

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
(地方自治法の一部改正 平成27年4月1日施行)

認可地縁団体が所有する不動産のうち、所在の知れない登記名義人または相続人の不動産について、地方自治法第260条の38第1項に定める要件を満たし、公示など一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で法務局に登記の申請を行うことができるようになります。

なお、この登記は、第三者に対し所有していることを主張するための公示制度の要件としているもので、所有権の有無を確定するのもではありません。

認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要件

次の4つの要件をすべて満たした場合に限り、公告の申請を行うことができます。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

不動産登記の特例の適用を受けるため公告申請書類

  • 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を証明できる資料

【申請書】
 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/17KB]
 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [PDFファイル/130KB]

美濃加茂市の地縁団体一覧

 認可地縁団体一覧 [PDFファイル/116KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)