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下水道に接続する場合は、負担金や分担金が必要ですか。

ページID:0002020 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 当市では、下水道事業受益者負担金が土地に対してその面積に応じて賦課される地域と、建築物に対してその用途に応じて賦課される地域とがあります。
 また、農業集落排水事業分担金は、建築物に対してその用途に応じて賦課されます。

  • 土地の地域: 一度賦課され、納付期間が済んでいる場合は、新たに負担金はかかりません。ただし、農地等で徴収の猶予がされている場合は、土地の用途の変更に伴い徴収猶予を取り消しますので、お支払いいただくこととなります。
  • 建築物の地域: 一度賦課され、納付期間が済んでいる場合は、新たに負担金はかかりません。ただし、増改築等により面積や用途等が変更になった場合は、新たに賦課される場合があります。また、新築される場合は、負担金や分担金が必要になるものとご承知おきください。

 このように、地域や状況によって、負担金や分担金が必要になる場合とならない場合がありますし、金額も異なりますので、お手数ですが、上下水道課までお問い合わせください。

 なお、美濃加茂市のホームページ(上下水道課→「下水道事業受益者負担金制度について」「農業集落排水事業分担金について」)にて概要を掲載していますので、ご覧ください。

お問い合わせ先

上下水道課お客さま係 電話0574-25-2111(内線321,322)
 上下水道課は分庁舎(プラザちゅうたい南)にあります。