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下水道事業受益者負担金制度について
受益者負担金の概要
公共資金によって下水道事業は進められます。
しかし、下水道は整備によって利用できる人々が限られています。このため、国や県の補助金や借入金、市全域の皆さんの税金だけで賄うことは、下水道未整備の区域の方々にとって公平とは言えません。
そこで、下水道を利用できる区域の人に受益者負担金として建設費の一部を負担していただき、今後の下水道事業を進める財源としています。
受益者負担金は、所有する土地の面積や建物に応じて所有者に負担していただきます。ただし、恒久的に負担するものではなく、一度だけ負担するものです。
1.受益者負担金の対象となる土地、建物
流域関連公共下水道事業については、下水道整備区域内の公有地、個人および法人所有の宅地、田、畑、山林、雑種地などすべての土地が対象になります。ただし、道路、公園、河川などは対象外です。
特定環境保全公共下水道事業および蜂屋川公共下水道事業については、下水道整備区域内の下水(雨水を除く)を排除する建築物です。
2.受益者とは
下水道を整備する区域内の土地または建物の所有者です。ただし、その土地または建物に地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利を長期間にわたって定めている場合は、話し合いによりいずれかの権利者です。
3.負担金の賦課
下水道整備区域は広大なため、工事の進み具合や地形によって負担金を納めていただく区域(負担区)を順次決定します。
負担金を納めていただく区域(負担区)の内、下水道が使用できることとなる区域から順次賦課されます。このため、同じ負担区内でも賦課される時期が異なります。
したがって、毎年、順次負担金が賦課される区域(賦課対象区域)を決め、皆様にお知らせします。
4.負担金の額
負担区 | 単価 | 賦課対象 | 備考 |
---|---|---|---|
第1、第2、第3負担区 | 1平方メートル当たり
450円 |
土地 |
負担区 | 単価 | 賦課対象 | 備考 |
---|---|---|---|
下米田負担区 |
1単位当たり 320,000円 |
建物 | ※1、※2、※3 |
富加負担区 |
1単位当たり 350,000円 |
建物 | ※1、※2、※3 |
負担区 | 単価 | 賦課対象 | 備考 |
---|---|---|---|
蜂屋川負担区 |
1単位当たり 350,000円 |
建物 | ※1、※2、※3 |
※1 専用住宅は1単位です。
※2 専用住宅以外(店舗、事業所等)は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」で算定した人員により単位数を決定します。
※3 取付管および公共ますの設置工事費が受益者負担金額を超える場合は、超えた額が負担金に加算されます。
5.負担金の納付方法
負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。分割納付は、5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて20回で納めていただきます。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 | 7月31日 | 9月30日 | 11月30日 | 1月31日 |
一括納付は、各年度の第1期の納期に、残りの全額または1年度分をまとめて納めることができます。※下水道処理区域外からの物件設置許可による区域外流入による場合は、下水道接続時に全額一括納付となります。
6.負担金の徴収猶予・減免
土地の状況、受益者の事情や土地または建物の使用目的によっては、負担金の徴収猶予(一定期間徴収しない。)や減免(負担金を一定の割合で減額する。)が受けられます。
徴収猶予や減免を受けようとする場合は、ご相談ください。
7.受益者の変更
5年間20回払いや1年度分ずつ5回払いなど、受益者負担金を分割納付中に受益者が変更となったときは、受益者変更届によりお届けください。
変更届を提出された日において納期未到来の納期分から新しい受益者にお支払いいただくこととなります。