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農業集落排水事業分担金について
1.受益者
事業の施設を利用して下水を排水する建築物(建築中を含む)の所有者です。ただし、その建物に質権等の担保物権または使用貸借、賃貸借による権利を有しているもの(「その他の権利者」といいます。)がある場合は、所有者とその他の権利者が協議して、その他の権利者を分担金を納める者とした場合はその者が受益者となります。
2.分担金の額
事業に要する経費のうち管路施設工事に要する費用の額に10分の1を乗じた額に、処理区域内の計画排水口の総数で除した額(1万円未満は切り捨て)とします。ただし、その額が38万円を超える場合は、38万円を限度とします。
また、事業の完了後に新たに下水を排除する場合は次の表に掲げる金額とします。
名称 | 分担金の額 | 備考 |
---|---|---|
稲辺農業集落排水施設工事分担金 |
1排水口当たり30万円 |
工事費が30万円を超える場合は、超える額を加算する。 |
山之上中部農業集落排水施設工事分担金 |
1排水口当たり38万円 |
工事費が38万円を超える場合は、超える額を加算する。 |
伊深農業集落排水施設工事分担金 |
1排水口当たり29万円 |
工事費が29万円を超える場合は、超える額を加算する。 |
排水口(単位数)の計算
※専用住宅は1排水口(1単位)です。
※専用住宅以外(店舗、事業所等)は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」で算定した人員により排水口数(単位数)を決定します。
※取付管および公共ますの設置工事費が分担金の額を超える場合は、超えた額が分担金に加算されます。
3.分担金の納付方法
分担金は、農業集落排水施設接続時に全額一括納付となります。