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令和7年度 美濃加茂市事業用太陽光発電設備等設置費補助金について

ページID:0016199 更新日:2025年5月2日更新 印刷ページ表示

1.制度の概要

 本市では、温室効果ガスの排出削減を図り脱炭素社会を実現するため、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、市内事業者の事務所又は事業所への太陽光発電設備等の設置に対して、設置費用の一部を補助します。

2.申請受付期間

 令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金)


※ 受付は、先着順です。予算の上限に達した場合は、受付期限前であっても申請受付を終了します。
※ 必要書類が全て揃った時点で申請を受け付けます。
※ 予算を超過した日で受付を終了し、その日に提出のあった申請全ての中から抽選を行います。抽選となった場合は、別途、対象者へ連絡をします。

3.残り予算件数(令和7年5月7日現在)

 残り予算件数は、太陽光発電設備が4件(予算残:9,600,000円)、蓄電池が2件(予算残633,000円)です(令和7年5月7日現在)。
 詳細は、環境課までお問い合わせください。

4.補助対象事業者

 市内の自らが事業を営む建物を有する事業所(事業所との兼用又は併用住宅を含む。)に太陽光発電設備等を設置する者で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
 その他、詳細な要件は「補助金の手引」をご確認ください。

≪主な条件≫
(1)固定価格買取制度(FIT制度又はFIP制度)の認定を取得しないこと。
(2)自己託送を行わないこと。
※発電した電力を、電力会社の送電網を使って別の事務所へ送って使うこと。
(3)補助対象設備について、国や県から他の補助金等の交付を受けないこと。
(4)発電した電力の50%以上を事業活動により自家消費すること。
(5)法令やガイドライン等を遵守すること。
(6)市税等の滞納がないこと。
(7)設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減による価値)を、需要家に帰属させること。
※ 原則として、自ら消費する電力に相当する環境価値が設置者のものとなり、売電分に相当する環境価値は設置者のものとすることはできません。
 (8) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業等により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
 (9) 申請者自らが建物を所有する事業所に補助対象設備を設置すること。ただし、次の場合も条件を満たすものとします。
  (ア)  申請者が『個人事業主』の場合:配偶者又は1親等内の血族が所有する建物に設置する場合
  (イ) 申請者が『法人』の場合:役員、子会社等、親会社等が所有する建物に設置する場合
※(ア)又は(イ)に該当する場合は、建物の所有者の「承諾及び同意書」の提出が必要になります。事前に市担当者までご相談ください。
※申請者を含む共有名義の場合も「承諾及び同意書」の提出が必要になります。
 (10)市からの補助金交付決定後に事業に着手し、令和8年2月27日(金)までに事業を完了させ、市に完了実績報告書を提出できること。
※一般的に、事業の着手日は工事の契約をした日、事業の完了日は、補助対象設備の引き渡しを受け、工事代金の全額の支払いが済んだ日を指します。
 (11)美濃加茂市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

5.補助対象設備

補助対象設備
補助対象設備 補助要件
(1)太陽光発電設備 (ア) 商用化され、導入実績があるものであること。
(イ) 中古設備、リース設備でないこと。
(ウ) 設備改修でないこと。
(エ) 建物の屋根等に設置するものであること。
 ・ 敷地内のカーポートに設置するものも対象とします。
 ・ 野立ての設備は対象としません。
(オ) FIT制度又はFIP制度を利用しないこと。
(カ) 発電した電力の50%を事業活動により自家消費すること。
(2)蓄電池
※蓄電池単独での補助は行っておりません。
※(1)太陽光発電設備の付帯設備として設置する場合に補助対象となります。

(ア) 商用化され、導入実績があるものであること。
(イ) 中古設備、リース設備でないこと。
(ウ) 設備改修でないこと。
(エ) 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
(オ) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
(カ) 定置用であること。
(キ)(1)で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

【業務用蓄電池の場合】
・ 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)が19万円/kWh以下であること(19万円/kWh以下であれば対象とするが、11.9万円/kWh以下になるよう努めること)。
・ 20kWh以上であり、可茂消防事務組合火災予防条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第18号)で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

【家庭用蓄電池の場合(※住宅向けという意味ではありません。)】
・ 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)が15.5万円/kWh以下であること(15.5万円/kWh以下であれば対象とするが、12.5万円/kWh以下になるよう努めること)。
・「別添1」の蓄電池の仕様を満たすこと。
・ 20kWh未満であり、国(一般社団法人環境共創イニシアチブ)が実施する令和4年度以降の補助事業における補助対象システムとしてパッケージ型番が登録されていること。

(家庭用)蓄電地の仕様を確認するための書類のチェックリスト [PDFファイル/170KB]

【別添1】(家庭用)蓄電池仕様 [PDFファイル/259KB]

6.補助金額

補助金額
補助対象設備 補助金額
(1)太陽光発電設備 【太陽光発電設備を設置する場合 : 最大250万円】
・ 5万円/kW(※上限50kW)
≪計算方法≫
・ 太陽光パネルとパワコンの低い方の出力を用いて計算します(出力は小数点以下を切捨て処理してください)。
・ 1kWあたりの太陽光発電設備の価格(工事費込み・税抜き)が5万円未満の場合は、その額(1円未満切捨て)に太陽電池出力を乗じた額(千円未満切捨て)とし、50kW相当分を限度とします。
(2)蓄電池

【業務用蓄電池の場合 : 最大316,000円】

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨て)(※上限5kWh)

≪備考≫
※ 補助対象となる蓄電池は、19万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限ります。ただし、11.9万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下となるよう努めてください。
※ 5kWh以上の設備を設置した場合の補助金は、5kWhに相当する額までが対象です。
※ 蓄電池の定格容量(kWh)は、小数点第2位以下切捨てとなります。

【家庭用蓄電池の場合 : 最大258,000円】

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨て)(※上限5kWh)

≪備考≫
※ 補助対象となる蓄電池は、15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限ります。ただし、12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下となるよう努めてください。
※ 5kWh以上の設備を設置した場合の補助金は、5kWhに相当する額までが対象です。
※ 蓄電池の定格容量(kWh)は、小数点第2位以下切捨てとなります。

7.手続について

(1)交付申請手続

〇 申請の前に「手引」を必ずご確認ください。
〇 工事の契約をする前に、美濃加茂市から補助金の交付決定を受ける必要があります。
〇 補助金の交付決定は、申請書を受理後、3週間程度かかるため、余裕をもって申請書を提出してください。
  (申請内容に不備がある場合には、さらに時間を要することがあります)
〇 「交付申請チェックリスト」を作成して、必要書類と併せて提出してください。
 交付申請チェックリスト [PDFファイル/358KB]

<各種申請様式>
申請書(様式第1号) [Wordファイル/75KB]  申請書(様式第1号) [PDFファイル/132KB]

誓約書(申請者用)(様式第2号) [Wordファイル/38KB]  誓約書(申請者用)(様式第2号) [PDFファイル/250KB]

誓約書(工事施工者用)(様式第3号) [Wordファイル/38KB]  誓約書(工事施工者用)(様式第3号) [PDFファイル/201KB]

発電・消費電力計画書 [Wordファイル/17KB]  発電・消費電力計画書 [PDFファイル/117KB]

<建物の所有者の承諾及び同意が必要な場合>
承諾及び同意書(様式第4号) [Wordファイル/18KB]  承諾及び同意書(様式第4号) [PDFファイル/121KB]

※経費内訳を参考に見積書を作成してください。
経費内訳 [PDFファイル/146KB]

(2)実績報告

〇 提出期限(事業の完了の日から30日後又は令和8年2月27日(金曜日)のいずれかの早い方の日)までに、 「実績報告時チェックリスト」を作成して、必要書類と併せて提出してください。
実績報告チェックリスト [PDFファイル/282KB]

<報告様式>
実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/68KB]  実績報告書(様式第9号) [PDFファイル/123KB]

<太陽光発電設備が10kW以上の場合>
太陽光発電設備の解体・撤去費用の積立計画書 [Wordファイル/18KB]
火災保険の加入にかかる誓約書 [Wordファイル/16KB]  ※保険証書が間に合わない場合

<FIT等認定でない確認書類が間に合わない場合 ※売電する場合>
誓約書(非FIT等) [Wordファイル/19KB]  誓約書(非FIT等) [PDFファイル/170KB]

8.その他

ア 補助金の交付決定後、申請内容に変更があった場合は、速やかに「美濃加茂市事業用太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第7号)」を提出してください。
イ 法定耐用年数が経過するまでの間は、補助の目的に沿って設備を使用できるように管理してください。法定耐用年数経過前にやむを得ず設備の処分等を行う場合は、必ず、事前に市へ相談してください。(一般的な太陽光発電設備の耐用年数は17年、蓄電池は6年です。)
ウ 書類に虚偽があった場合や不正な手段による申請があった場合、補助金等交付規則及び補助金交付要綱に違反した場合などは、補助金の交付決定を取り消したり、補助金の返還を求める場合があります。
エ 市が補助金を交付した後に、補助事業に要する経費を減額する事情が生じたときには、速やかに市へ報告し、差額分の補助金を市に返還していただきます。
オ 本補助金の要件である「発電した電力の50%以上を事業活動により自家消費すること」を確認するため、補助対象設備を設置した翌年度の4月1日から3月31日までの発電量に対する自家消費割合を報告していただきます。「美濃加茂市事業用太陽光発電設備等設置費補助金自家消費割合報告書(様式第12号)」を提出してください。

承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/62KB]  承認申請書(様式第7号) [PDFファイル/56KB]

財産処分申請書(様式第10号) [Wordファイル/62KB]  財産処分申請書(様式第10号) [PDFファイル/58KB]

自家消費割合報告書(様式第12号) [Wordファイル/39KB]  自家消費割合報告書(様式第12号) [PDFファイル/68KB]

9.手引・Q&A

補助金の手引(事業用・太陽光) [PDFファイル/529KB]

Q&A(事業用・太陽光) [PDFファイル/267KB]

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