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商業活性化事業助成制度
市内の商店街振興及び地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金です
交付対象者
商業活性化事業を実施する市内の商店街又は商店
※注意
商店街等又は商業活性化事業が次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません
(1) 美濃加茂市暴力団排除条例(平成24年美濃加茂市条例第10号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等である者が実施するもの又はそれらが直接的若しくは間接的に関与するもの
(2) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として、社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を含む。)を営む者が実施するもの
(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするもの
(4) 商店にあっては、市区町村税の滞納がある者が実施するもの
※注意
商店街等又は商業活性化事業が次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません
(1) 美濃加茂市暴力団排除条例(平成24年美濃加茂市条例第10号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等である者が実施するもの又はそれらが直接的若しくは間接的に関与するもの
(2) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として、社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を含む。)を営む者が実施するもの
(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするもの
(4) 商店にあっては、市区町村税の滞納がある者が実施するもの
補助対象事業
次の(1) 〜(8)に掲げるものであって、商店街等が自ら企画し、実施するもの
(1) 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)
(2) 中元・年末大売出しセール
(3) スタンプラリー・ウォークラリー
(4) 各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等)
(5) 朝市・夜市
(6) 観光物産展
(7) 地産地消イベント
(8) 上記以外のイベントで、商店街の活性化に寄与する事業
※注意
事業に係る全ての業務を他者に委託する事業は補助金の対象外です
(1) 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)
(2) 中元・年末大売出しセール
(3) スタンプラリー・ウォークラリー
(4) 各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等)
(5) 朝市・夜市
(6) 観光物産展
(7) 地産地消イベント
(8) 上記以外のイベントで、商店街の活性化に寄与する事業
※注意
事業に係る全ての業務を他者に委託する事業は補助金の対象外です
補助の対象となる経費
補助対象事業の実施に係る費用のうち、市長が適当と認めるものとする
※注意 次の(1) 〜(2) に掲げる経費は補助対象経費としない
(1) 経常的な性格を有する経費
(2) 商品券等の特典又は割引に要する経費
※注意 次の(1) 〜(2) に掲げる経費は補助対象経費としない
(1) 経常的な性格を有する経費
(2) 商品券等の特典又は割引に要する経費
補助金の額
補助対象経費の3分の2以内の額
※上限額
(1) 商店街 100万円
(2) 商店 1商店あたり10万円
ただし、10以上の商店で共同して事業を実施する場合は、合計して100万円を上限とする
※上限額
(1) 商店街 100万円
(2) 商店 1商店あたり10万円
ただし、10以上の商店で共同して事業を実施する場合は、合計して100万円を上限とする
交付の回数
同一の商店街等ごとに、1年度4回が上限
交付申請について
補助対象事業の実施予定日前の30日までに、美濃加茂市商工観光課に以下の書類をご提出ください
変更承認申請について
事業を変更又は中止する場合は、美濃加茂市商工観光課に以下の書類をご提出ください
完了報告について
補助対象事業完了後30日又は当該事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに、美濃加茂市商工観光課に以下の書類をご提出ください