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介護保険 福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払制度の開始について

ページID:0023879 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

「償還払い」と「受領委任払い」

令和8年9月1日より福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いが始まります

介護保険での福祉用具購入費及び住宅改修費は、被保険者(利用者)が、いったん費用の全額(10割)を支払い、その後、市に申請して自己負担分(1割、2割または3割)を除く保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受ける、いわゆる「償還払い」を原則としています。

そのため、被保険者は、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から福祉用具購入及び住宅改修を実施する事が困難となる場合があります。

そこで、美濃加茂市では、被保険者の一時的な負担を軽減し、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給制度をより利用しやすくするため、「償還払い」に加え、令和8年9月1日から新たに「受領委任払制度」を導入します。

「受領委任払制度」とは

「受領委任払制度」とは、被保険者が事業者に対して福祉用具購入または住宅改修に係る費用額のうち、負担割合証に記載された負担割合(1割、2割または3割)に応じた額のみを支払う方法です。
残りの保険給付分(9割、8割または7割)は、被保険者から受領に関する委任を受けた事業者に市から直接支払います。

※福祉用具購入または住宅改修の受領委任払制度を利用する場合、「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業所でなければなりませんのでご注意下さい。
償還払いと受領委任払い
なお、一時的な費用負担や、市からの給付先が異なるだけであり、申請から支給決定までの流れはこれまでの「償還払い」と変わりません。

受領委任払いを利用できる対象者

美濃加茂市の被保険者で、要支援1~2又は要介護1~5の認定を受けている者。
ただし、次に該当する場合は受領委任払いをご利用できません。

 1.介護保険料の滞納がある
 2.給付制限(支払方法の変更、給付差止め、給付額の減額)を受けている
※給付制限を受けている方でも償還払いによる住宅改修はご利用できます。

受領委任払い取扱事業者一覧表

現在、事業者登録期間につき準備中です。
8月中に公開します。

申請書等の様式(受領委任払い用)

福祉用具購入

住宅改修

受領委任払い制度及び事業者登録についてのご案内(事業者向け)

受領委任払い制度の取扱いについては保険者によって異なります。
美濃加茂市での取扱いのご案内及び受領委任払い取扱事業者登録に必要な書類を掲載しています。
※債権者登録については、すでに当市における債権者登録済みで内容に変更がない場合は省略可
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