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介護保険制度における福祉用具購入について

ページID:0001483 更新日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

要支援・要介護認定期間内に、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定福祉用具を購入したときは、同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円までの購入費に対して、その9割、8割または7割の額の支給が受けられます。

支給対象となる福祉用具の種類

支給対象となる福祉用具は次のとおりです。

  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

令和6年4月1日より、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。対象種目は次のとおりです。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)
  • 多点杖

申請方法

福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、次の必要書類を高齢福祉課介護保険係へ提出してください。

  1. 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書
  2. 購入用具のパンフレット(コピーでも可)
  3. 購入用具の領収書の原本(一旦全額を御負担いただき、申請により振込みで支給を行います。領収書の名義は被保険者名でお願いします。)の添付が必要です。なお、領収書の原本は、支給決定通知書に同封して後日返却します。
  4. 設置場所を示した平面図(固定用スロープを購入する場合のみ)

福祉用具の再購入について

福祉用具購入費の支給について、過去に同一種目を購入しており、居宅介護・介護予防福祉用具購入費が支給されている場合は、支給の対象となりません。ただし、過去に購入した福祉用具が経年劣化により破損した場合など、特別な事情がある場合はこの限りではありません。(破損状況が分かる写真等が必要になります)

注意事項

  1. 介護保険のサービスには、福祉用具購入費の支給の他「福祉用具貸与」「住宅改修費の支給」といったサービスもあります。これらは身体機能の低下や介護負担の軽減をハードの面から補う役目を果たすものとして、一体的に考える必要があります。
  2. 要支援・要介護認定期間内であっても、病院に入院中であったり、介護保険施設入所中に購入された用具は支給の対象となりません。なお、退院・退所予定に伴い事前に購入された用具については、実際に退院・退所されて利用実績ができれば支給対象として申請することができます。
  3. 購入費の支給限度の範囲は、「1年間は4月から翌年3月まで」、「10万円は1年間に属する購入日に購入した用具の合計額」となります。ただし、支給限度の範囲内であっても、同種の用具を続けて購入される場合は、前回購入用具の消耗が激しいなどの理由がないと支給対象になりません。
  4. 都道府県知事の指定を受けた用具販売業者での購入品以外は支給が受けられません。購入前に用具販売業者に都道府県知事の指定店であることを確認し、福祉用具専門相談員のアドバイスにより購入品の選択を検討してください。