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令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置について

ページID:0023669 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

令和8年度における介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定しています。
現在の第9期事業計画(令和6年度~8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

これにより令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

特例措置の対象者

第1号被保険者(65歳以上の方)本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で美濃加茂市に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整
給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方の、合計所得金額の算出に当たり、給与所得については、令和7年度税制改正前の給与所得控除額(最低保障額55万円)を用いて算出します。

【令和8年度賦課(令和7年中)の給与所得控除】
給与収入額 給与所得控除額
改正前 改正後

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

収入金額×30%+8万円

190万円超

改正なし

 

2.市民税課税・非課税の判定
介護保険料を算定する際は、上記1で算出した合計所得金額にて市民税の課税・非課税を判定します。
※住民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなされる場合があります。(みなし課税)

【令和8年度 非課税要件の違い】
▶市民税
美濃加茂市では、給与収入103万円(合計所得金額38万円)までが非課税となります。 
※扶養親族がいない場合
▶介護保険
税制改正前のとおり、給与収入93万円(合計所得金額38万円)までを非課税として判定します。

「令和8年度 介護保険料額決定通知書」に記載される合計所得金額及び課税区分については、上記1及び2にて算出/判定された結果となります。

特例措置の適用期間

この特例措置は、令和8年度介護保険料に限り適用されます。

特例減免の適用について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は「特例措置の内容」の2に記載の措置(みなし課税)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。
※特例減免対象者の「令和8年度 介護保険料額決定通知書」に記載されている確定保険料額や保険料段階は特例減免適用後の金額です。

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