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介護保険料の決め方・使いみちなどについて
介護保険料の決め方について
介護保険制度では、サービス利用時の自己負担(原則1割、2割または3割負担)を除き、介護サービス費の提供などに必要な費用(介護給付費等)の50%が公費でまかなわれ、残りの半分が皆様の介護保険料の総額になります。
公費負担については、居宅系の介護サービスの場合、国が25%、県が12.5%、美濃加茂市が12.5%を負担しています(施設系サービスの場合は国が20%、県が17.5%と負担割合が変更になります)。
保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)が負担し、その負担割合は全国ベースでの総人口の比率に基づいて定められていますので、現在、第1号被保険者全体で介護給付費等の約23%を負担する計算となります。
介護保険料の算定方法について
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は前年の所得などに応じて16段階に設定されています。
第1段階:世帯全員が市民税非課税であり、かつ本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方又は老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方
第2段階:世帯全員が市民税非課税であり、かつ本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方(上記第1段階の方を除く)
第3段階:世帯全員が市民税非課税であり、かつ上記第1段階、第2段階に該当しない方
第4段階:本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
第5段階:本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方のうち、上記第4段階に該当しない方
第6段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方
第7段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
第8段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
第9段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
第10段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
第11段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
第12段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
第13段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方
第14段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方
第15段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が900万円以上1000万円未満の方
第16段階:本人に市民税が課税されていて、かつ前年の合計所得金額が1000万円以上の方
課税年金とは
老齢年金、厚生年金、企業年金などの課税対象となる年金のことです。
遺族年金や障害年金は非課税年金です。
合計所得金額とは
事業所得(営業等・農業)、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等・その他)、総合譲渡所得(短期・長期)、一時所得の合計額で、扶養控除等の所得控除額や損失の繰越控除、土地等の譲渡所得の特別控除を差し引く前の金額です。
確定申告書にある課税される所得金額ではありません。
【※特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意ください。】
個人市民税・県民税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、介護保険料を算定する上での合計所得金額に含まれます。
当該所得を申告された場合、個人市民税・県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、介護保険料が増額となる場合があります。
令和6年度介護保険料
段階が高くなるごとに保険料の負担割合が大きくなります。
【年額】 | 【参考月額】※ | |
---|---|---|
第1段階 | 19,150円 | 1,596円 |
第2段階 | 32,590円 | 2,716円 |
第3段階 | 46,030円 | 3,836円 |
第4段階 | 57,120円 | 4,760円 |
第5段階(基準額) | 67,200円 | 5,600円 |
第6段階 | 73,920円 | 6,160円 |
第7段階 | 84,000円 | 7,000円 |
第8段階 | 100,800円 | 8,400円 |
第9段階 | 107,520円 | 8,960円 |
第10段階 | 127,680円 | 10,640円 |
第11段階 | 141,120円 | 11,760円 |
第12段階 | 154,560円 | 12,880円 |
第13段階 | 161,280円 | 13,440円 |
第14段階 | 168,000円 | 14,000円 |
第15段階 | 174,720円 | 14,560円 |
第16段階 | 181,440円 | 15,120円 |
※小数点以下切り上げ
介護保険料は何に使われるのか
介護保険は、介護が必要と認定された方が、費用の1割、2割または3割を支払って介護サービスを利用し、そうした介護にかかる費用をみんなで負担し合うしくみです。みなさまに納めていただく保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されています。