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請願・陳情・意見書

ページID:0007853 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

請願

国又は地方公共団体等の公共団体に対し、それらが所管する事項に関し、一定の措置をとるようあるいはとらないよう希望し、申し出ることをいいます。
請願書には、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者の署名又は記名押印が必要です。
また、1人以上の美濃加茂市議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。

陳情

請願と似ていますが、法律上保障された権利の行使として行われるものではありません。
本市議会では、議会運営委員会で議題にされ、その取り扱いに関する協議が行われます。

提出期限

各定例会前に開催される議会運営委員会の前日までです。
議会運営委員会は本会議初日の概ね2日前に開催されますので、本会議の日程をご確認ください。

意見書

市議会は、市の公益に関する意見書を国会又は関係行政庁に提出することができます。
ただし、意見書は市議会の意思を決定・表明するものであって、地方公共団体の意思を決定・表明するものではありません。

可決された意見書

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