ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民福祉部 > 国保年金課 > 保険医療機関等で支払う入院時の一部負担金の減免又は徴収猶予について

本文

保険医療機関等で支払う入院時の一部負担金の減免又は徴収猶予について

ページID:0011601 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

この制度は、国民健康保険法第四十四条の規定により、当該世帯が利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となった場合に、一部負担金の減免又は徴収猶予を行う制度です。

用語の定義

  1. 減免   一部負担金を減額し、又は支払を免除することをいう。
  2. 実収入月額   生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
  3. 基準生活費   生活保護法に基づく保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

対象世帯

減免の対象となる生活困窮の理由

世帯主及びその世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯が利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となった場合

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に著しい障害を有することとなり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. その他市長が必要と認めたとき。

世帯の要件

上記の収入減少の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。

  1. 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
  2. 世帯主及び被保険者の1月の収入の合計額が、基準生活費に2割に相当する額を加算した額以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準(生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。)の3月以下である世帯

※前各項の規定にかかわらず、国民健康保険料の滞納がある世帯は、減免の対象から除きます。

減免の割合

減免の割合
実収入月額を基準生活費で除して得た値 減免の割合
生活保護基準✕1.155以下 免除
生活保護基準✕1.155を超え、1.205以下 8割の減額
生活保護基準✕1.205を超え、1.255以下 5割の減額

減免の期間

申請があった日の属する月以降で支払の義務が発生する一部負担金から減免を適用し、申請のあった日の属する月を含めて3月を限度とします。

※3月を越えて引き続き減免を行う必要があると認めるときは、1月を単位として期間を更新することができます。

徴収猶予

対象となる要件

一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が当該制度の減免対象のいずれかに該当したことによりその生活が困難となり、かつ、国民健康保険料の滞納がない世帯に対し、必要があると認めるとき

※減免の対象となる場合を除きます。

徴収猶予期間

申請があった日以降に療養の給付を受けた日の属する月の翌月の初日を起算日として、6月以内の期間を限度とします。

※当該制度において徴収猶予を行った場合は、猶予した金額を、猶予した期間の満了日の翌日までに納付していただきます。

申請方法

減免又は徴収猶予を受けようとするときは、下記の申請書と添付書類を国保年金課の窓口で提出してください。

申請の際は、一度国保年金課までご相談ください。

  1. 美濃加茂市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書 [Wordファイル/19KB]
  2. 生活状況申告書 [Wordファイル/20KB]
  3. 給与証明書 [Wordファイル/20KB]
  4. 申請理由を証明する資料

減免等の取り消し

偽りの申請その他不正の行為により減免又は徴収猶予を受けた場合は、その事実が発生した日から直ちに承認を取り消し、直ちに減免又は徴収猶予を受けた額を徴収します。