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保育施設等の利用に係る現況届(12月)について

ページID:0013537 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

現況届(12月)について (0歳児から年中の在園児対象)

 就労状況等の「保育の必要性」の事由を確認させていただく現況届について、下記からご提出いただくことが可能です。
 
 【基準日】

  令和6年12月1日現在

 【提出期限】

  令和6年12月2日(月曜日)

 【オンライン提出】

  ■ 現況届(日本語)<外部リンク>  

  ■ 現況届(English)<外部リンク>

  ■ 現況届(Português)<外部リンク> 

  □ 必要書類の追加提出<外部リンク>

 
 【注意】

  • 就労証明書等、「保育の必要性」の事由を証明する書類の写真等(電子ファイル)の添付が必ず必要です。
  • 入園されている年長以外の児童全員分必要となります。(一度に最大3名まで入力できます。)
  • 期日までに提出がない、入園基準を満たさない場合は、退園となる可能性があります。
  • 「保育の必要性」の事由が、就労から退職による求職活動に変わる場合など、認定変更の予定がある方は、別途認定変更の手続きが必要となります。
  • 転出等により、退園が確定している方は、別途退園届けをご提出ください。また、市外への転出を予定されている方は、こども未来課までご相談ください。

「保育の必要性」の事由と書類様式

 保育園・認定こども園(2・3号)・地域型保育事業所の入園には、保護者が次のいずれかの事由(予定含む)に該当することが必要です。
 (保護者1人につき1部ご用意ください。父母共に就労の場合、就労証明書を1枚ずつお勤め先で作成いただく必要があります。)

 (1) 就労(毎月52時間以上)

 (2) 妊娠、出産

 (3) 保護者の疾病、障がい

 (4) 障がいまたは長期入院など、常時の介護や看護が必要な親族がいること

 (5) 災害復旧

 (6) 求職活動

 (7) 就学

 (8) 虐待やDVの恐れがあること

 (9) 育児休業取得時に、既に在園し、継続して保育が必要な児童がいること

 (10) (年少以上)令和8年3月末までに育児休業から復帰予定であること

   (未満児)令和7年4月末までに育児休業から復帰予定であること。

    それ以降は復帰予定日の属する月の3か月前の11日より受付

 ※上記(2)、(6)、(9)については入園できる期間が限定されます。

 (2):出産予定日から起算して産前6週の属する月の初日から産後8週の翌日の月の末日まで
 (6):90日間(90日以内に就労証明書の提出がない場合は退園となります)
 (9):育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の月末まで
    (ただし、年長児の場合は小学校就学前までとする)

 ※同居の親族やその他の人が当該児童を保育することができる場合は、優先順位に影響します。

 ※申込み時に必要書類として、就労証明書など「保育の必要性」の事由が分かる書類を提出してください。


【R7「保育の必要性」の事由書類(様式)】

 ※就労証明書はお勤め先で、診断書は医療機関等で作成いただく書類です。

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