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学校給食について
学校給食について
学校給食の目的
給食費の使い道
給食費の納付について
給食費は、学校給食費規則により、
小学校 1食あたり290円(月額納付額5,100円)
中学校 1食あたり320円(月額納付額5,600円)
となっています。
ただし、令和6年度は、
小学校 1食あたり260円(月額納付額4,600円)
中学校 1食あたり290円(月額納付額5,100円)
とし、差額(30円)は、市で負担しています。
保護者の方が、児童生徒一人につき1年間にお支払いいただく給食費(年間)は、
年額=1食あたりの給食費×年間給食実施日数 です。
(小学校:260円、中学校:290円)
年度末に概算月額と実際の食数で算出した年額を精算します。
給食費の納付期限等については、次のとおり予定しています。
納期 | 納付期限 (口座振替日) | 納付額 | |
小学校 | 中学校 | ||
1期 | 4月30日(火曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
2期 | 5月31日(金曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
3期 | 7月1日(月曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
4期 | 7月31日(水曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
5期 | 9月2日(月曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
6期 | 9月30日(月曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
7期 | 10月31日(木曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
8期 | 12月2日(月曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
9期 | 12月25日(水曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
10期 | 1月31日(金曜日) | 4,600円 | 5,100円 |
11期 (調整月) | 2月28日(金曜日) | 調整額 | 調整額 |
なお、2月に調整できない場合は、3月を調整月とします。
○納付期限が土日・祝日等の場合は、金融機関の翌営業日になります。
○学校に直接支払うことはできません。
提出書類
なお、美濃加茂市富加町中学校組合双葉中学校に転入予定の方は手続きが異なりますので、双葉中学校にお尋ねください。
《提出先:通学予定の小中学校》
学校給食の円滑な運営を進めるため、また学校給食の申し込みについて確認するため、「学校給食申込書兼給食費納入誓約書」を児童生徒が通学予定の学校へ提出してください。
この申込書は、中学校卒業まで有効となります。
《提出先:金融機関窓口》
学校給食費は、口座振替により納付していただきます。口座振替により市へ給食費を納付いただくために、金融機関窓口にて手続きをお願いします。
依頼用紙は、市内の金融機関窓口または教育総務課にあります。
依頼用紙は、「収納金口座振替依頼書」(ゆうちょ銀行以外の金融機関用)と「収納金自動払込利用申込書」(ゆうちょ銀行用)があり、複写式のため切り離さずにご記入ください。
金融機関窓口での手続き後、金融機関から返却される「収納金口座振替依頼書(本人控え)」又は「収納金自動払込利用申込書(本人控え)」を保管していただくようお願いします。
十六銀行、大垣共立銀行、東濃信用金庫、関信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、めぐみの農協、ゆうちょ銀行
※三菱UFJ銀行では取り扱いできません。
○上に記載の金融機関の中から、振替口座をご指定いただけます。
○一度手続きを行えば、中学校卒業まで継続します。(途中で口座を変更することも可能です。)
○口座振替に係る手数料は、美濃加茂市が負担します。保護者の負担はありません。
○口座振替の手続きをされた月の1か月後の納付期限から振替されます。(それまでは、市役所や金融機関の窓口等で納付書により納付してください。)
学校給食費に関するQ&A
学校給食申込書兼給食費納入誓約書について
A1.基本的には親権者(両親)のどちらかを記載していただくことになりますが、養育者がいる場合は、その方を記載していただくことも可能です。
Q2.学校給食申込後、美濃加茂市内の他の小中学校に転校した場合、改めて申込手続きをする必要はあるのか。
A2.一度手続きすれば、美濃加茂市内の他の小中学校への転校の際、再度の申込み手続きは不要です。なお、申込内容の変更の手続きは、お願いします。
Q3.やむを得ない理由により学校給食の提供は受けず、弁当を持参する場合も学校給食申込書兼給食費納入誓約書を提出しないといけないのか。
A3.ご提出ください。
この場合は、申込区分の「やむを得ない理由により学校給食を申し込みません」にチェックしていただき、理由を記入してください。
Q4.市立小中学校から市外等の学校に転校になる場合は、手続きが必要ですか。
A4.市外等の学校に転校する場合は、学校給食の終了届が必要です。「学校給食申込変更・終了届」に記入し、ご提出ください。提出後に学校給食費を精算いたします。
口座登録について
A1.原則、口座振替により給食費を納付していただきますので、必ず手続きをしてください。ただし、特別な事情により手続きできない場合は、納付書により市役所や金融機関の窓口等にて納付していただくことになります。(学校に直接支払うことはできません。)
Q2.残高不足等により口座振替ができなかった場合はどうなるのか。
A2.口座振替日後、ご自宅に「口座振替不能通知書」及び「納付書(督促用)」を郵送します。納付書により市役所や金融機関の窓口等にて納付してください。(再振替はありません。)
Q3.学校給食申込書兼給食費納入誓約書において、「やむを得ない理由により学校給食を申し込みません」で提出した場合でも、口座振替の手続きは必要か。
A3.提出の必要はありません。しかし、今後、学校給食を申し込むこととなった場合は、その時に、口座振替の手続きをしていただくことになります。
給食費について
Q1.学校に現金を持参し、学校給食費を支払うことはできるのか。
A1.学校で学校給食費のお預かりはしません。美濃加茂市が発行する納付書により、市役所や金融機関の窓口等にて納付してください。
Q2.給食費を滞納した場合どうなるのか。
A2.市からの支払催促や納付相談等に応じられず、滞納状況を解消できる見込みが
ないと判断した場合は、市が裁判所に支払督促の申し立てを行うなど、法的措置を含めて厳正に対処します。納付が困難な場合は、お早めに教育総務課学校給食センターまでご相談ください。
Q3.長期間欠食したとき、給食費は支払わなければならないのか。
A3.長期間欠食したときは、給食費を支払わなくてもよい場合があります。詳しくは、学校給食センターへお問い合わせください。
Q4.納付書を紛失した場合、どうしたらよいか。
A4.納付書を再発行しますので、学校給食センターまでご連絡ください。なお、再発行後に紛失した納付書が見つかった場合は、一方を破棄する等、二重払いにならないようご注意ください。
Q5.給食費を児童手当から引くことはできますか。
A5.生活困窮等で納付困難な場合、児童手当から給食費を納付することができます。「児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」を提出することにより、未納の給食費を児童手当から差し引くことができます。詳しくは、学校給食センターへお問い合わせください。