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令和6年度から学校給食費の納付方法が変わります
学校給食費の納付方法が変わります
保護者の皆さんへ
このため、令和6年度に市立小中学校に通学する児童生徒の保護者の方は、「学校給食申込書兼給食費納入誓約書」の提出と金融機関での口座振替の手続きをお願いします。
手続きに係る書類は、在校生の方へ令和5年12月に学校を通じてお配りさせていただきました。期限までに関係書類をご提出いただきますようお願いします。
また、ご不明な点は、下欄のQ&Aをご覧いただくか、学校給食センター(電話26-3623)までお問い合わせください。
・令和6年度に市立の小中学校に通学予定の児童生徒が対象です。
・1.学校給食申込書兼給食費納入誓約書および2.口座振替依頼書等は、提出期限がすぎています。未提出の方は、至急ご提出ください。
・令和6年度に市立の小学校に入学予定の児童生徒が対象です。
・学校からの説明により手続きを済ませた方もお見えになるかと思いますが、納付方法変更により再度手続きをお願いします。
・1.学校給食申込書兼給食費納入誓約書は、令和6年4月8日(月曜日)の入学式にご提出ください。
・2.口座振替依頼書等は、提出期限が過ぎています。未提出の方は、至急ご提出ください。
・令和6年4月に市立の小中学校に転入予定の児童生徒が対象です。
・学校給食に関して、次の手続きをお願いします。
・1.学校給食申込書兼給食費納入誓約書は、令和6年4月8日(月曜日)の始業式にご提出ください。
・2.口座振替依頼書等は、令和6年3月29日(金曜日)までにご提出ください。
1.学校給食申込書兼給食費納入誓約書【学校に提出】
2.口座振替依頼書等【振替依頼する金融機関に提出】
金融機関窓口での手続き後、金融機関から返却される「収納金口座振替依頼書(本人控え)又は収納金自動払込利用申込書(本人控え)」を保管していただくようお願いします。
【口座振替ができる金融機関】
十六銀行、大垣共立銀行、東濃信用金庫、関信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、めぐみの農協、ゆうちょ銀行
※三菱UFJ銀行では取り扱いできません。
○上に記載の金融機関の中から、振替口座をご指定いただけます。
○一度手続きを行えば、中学校卒業まで継続します。(途中で口座を変更することも可能です。)
○口座振替に係る手数料は、美濃加茂市が負担します。保護者の負担はありません。
○令和6年4月以降に手続きをされた場合は、口座振替の手続きをされた月の1か月後の納付期限から振替されます。(それまでは、市役所や金融機関の窓口等で納付書により納付してください。)
3.給食費の納付について
保護者の方が、児童生徒一人につき1年間にお支払いいただく給食費(年間)は、
年額=1食あたりの給食費×年間給食実施日数 です。
(小学校:260円、中学校:290円)
給食費の納付期限等については、次のとおり予定しています。
給食費 | 納付期限 (口座振替日) | 納付額 | |
小学校 | 中学校 | ||
概算月額 | 毎月末日(4月~1月) (12月は25日) | 4,600円 | 5,100円 |
調整月 | 2月末日 | 調整額 | 調整額 |
○納付期限が土日・祝日等の場合は、金融機関の翌営業日になります。
○学校に直接支払うことはできません。
学校給食費に関するQ&A
(1)学校給食申込書兼給食費納入誓約書について |
Q1.保護者等(納付義務者)に記載する名前は、保護者でないといけないのか?
A1.基本的には親権者(両親)のどちらかを記載していただくことになりますが、養育者がいる場合は、その方を記載していただくことも可能です。
Q2.学校給食申込後、美濃加茂市内の他の小中学校に転校した場合、改めて申込手続きをする必要はあるのか?
A2.一度手続きすれば、美濃加茂市内の他の小中学校への転校の際、再度の手続きは不要です。
Q3.やむを得ない理由により学校給食の提供は受けず、弁当を持参する場合も学校給食申込書兼給食費納入誓約書を提出しないといけないのか?
A3.ご提出ください。この場合は、申込区分の「やむを得ない理由により学校給食を申し込みません」にチェックしていただき、理由を記入してください。
Q4.組合立双葉中学校に進学(転校)する場合、給食費はどのように納付したらよいか?
A4.公会計化を実施するのは市立の小中学校です。組合立双葉中学校は従来の方法で納付してください。
※令和6年度から組合立双葉中学校に進学(転校)する方は、学校給食申込書兼給食費納入誓約書の提出は必要ありません。組合立双葉中学校から案内される手続きをおこなってください。
Q4-2.来年度から市外に転校(私立中学校に進学)する予定ですが、書類の提出は必要か?
A4-2.来年度から市外に転校(私立中学校に進学)する方は、書類の提出は必要ありません。
Q5.児童生徒の学校学年は、どのように記入したらよいか?
A5.学校給食申込書を提出する日に所属する学校学年を記入してください。市外等から転校される場合は、転入予定の学校学年を記入してください。
(2)口座登録について |
Q1.口座振替の手続きは必ずしないといけないのか?
A1.原則、口座振替により給食費を納付していただきますので、必ず手続きをしてください。ただし、特別な事情により手続きできない場合は、納付書により市役所や金融機関の窓口等にて納付していただくことになります。(学校に直接支払うことはできません。)
Q2.残高不足等により口座振替ができなかった場合はどうなるのか?
A2.口座振替日後、ご自宅に「口座振替不能通知書」及び「納付書(督促用)」を郵送します。納付書により市役所や金融機関の窓口等にて納付してください。(再振替はありません。)
Q3.現在、学校徴収金(教材費等)を振り替えている口座と同じ口座を指定してもよいか。また、その場合でも「収納金口座振替依頼書」(ゆうちょ銀行以外の金融機関用)又は「収納金自動払込利用申込書」(ゆうちょ銀行用)による金融機関での口座振替の手続きは必要か?
A3.学校徴収金を振り替えしている口座と同じ口座でも、違う口座でも構いませんが、金融機関での口座振替の手続きは必要です。公会計化に伴い、学校給食費の振替先が美濃加茂市に変わるため、お手数ですが手続きをお願いします。
Q4.学校給食申込書兼給食費納入誓約書において、「やむを得ない理由により学校給食を申し込みません」で提出した場合でも、口座振替の手続きは必要か。?
A4.提出の必要はありません。しかし、今後、学校給食を申し込むこととなった場合は、その時に、口座振替の手続きをしていただくことになります。
Q5.口座振替依頼書は、兄弟姉妹の氏名を一括記入して提出できるのか。?
A5.小中学校に通う兄弟姉妹の名前を一緒に記入して提出することができます。来年度小学校に新入学する児童も一緒に記入して提出することができます。
Q6.関係書類の提出は学校でよいか?
A6.「収納金口座振替依頼書(収納金自動払込利用申込書)」は、取引きのある金融機関の窓口に提出してください。
(3)給食費について |
Q1.学校に現金を持参し、学校給食費を支払うことはできるのか?
A1.令和6年4月以降は、学校で学校給食費のお預かりはしません。美濃加茂市が発行する納付書により、市役所(連絡所)や金融機関の窓口等にて納付してください。
Q2.給食費を滞納した場合どうなるのか?
A2.市からの支払催促や納付相談等に応じられず、滞納状況を解消できる見込みがないと判断した場合は、市が裁判所に支払督促の申し立てを行うなど、法的措置を含めて厳正に対処します。
納付が困難な場合は、お早めに教育総務課学校給食センターまでご相談ください。
Q3.長期間欠食したとき、給食費は支払わなければならないのか?
A3.長期間欠食したときは、給食費を支払わなくてもよい場合があります。詳しくは、学校給食センターへお問い合わせください。
Q4.納付書を紛失した場合、どうしたらよいか?
A4.納付書を再発行しますので、学校給食センターまでご連絡ください。なお、再発行後に紛失した納付書が見つかった場合は、一方を破棄する等、二重払いにならないようご注意ください。