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【出生】 出生の届け出には何が必要ですか
出産された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
提出書類
出生届
届出人
子の父又は母(出生届の「届出人欄」に署名する方です)
届出窓口
届出人の住所地、本籍地、子の出生地のいずれかの市区町村役場の戸籍担当課
必要なもの
- 立ち会った医師または助産師の出生証明書
- 母子健康手帳
※住所地に出生届出をし、国民健康保険の加入や児童手当等の手続きを同日にされる方は、健康保険証及び口座の番号等がわかるものをご持参ください。
届出期間
子が生まれた日を含めて14日以内
※14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日まで。
※期間を過ぎると理由書が必要となり、過料がかかる場合があります。
『注意事項』
* 赤ちゃんの名につけられる文字は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナに限られています。
* 休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。
* 休日や夜間に届出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄の証明ができません。後日、市役所開庁時に市民課戸籍係まで母子手帳をお持ちください。
* 休日や夜間は、届書の受領以外の手続きはできません(国民健康保険、児童手当、福祉医療費助成等)。市役所開庁時に、直接各担当課でお手続きください。
※全国の法務局・地方法務局及びその支局、または市区町村の戸籍窓口では、
無戸籍解消のためのご相談を受け付けています。
無戸籍でお困りの方へ岐阜地方法務局ホームページ<外部リンク>