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【出生】 出生の届出には何が必要ですか
出産された場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
提出書類
出生届
届出人
子の父又は母(出生届の「届出人欄」に署名する方です)
届出窓口
届出人の住所地、本籍地、子の出生地のいずれかの市区町村役場の戸籍担当課
必要なもの
- 立ち会った医師または助産師の出生証明書
- 母子健康手帳
※住所地に出生届出をし、国民健康保険の加入や児童手当等の手続きを同日にされる方は、健康保険証及び口座の番号等がわかるものをご持参ください。
届出期間
子が生まれた日を含めて14日以内
※14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日まで。
※期間を過ぎると理由書が必要となり、過料がかかる場合があります。
『注意事項』
* 赤ちゃんの名につけられる文字は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナに限られています。
* 休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。
* 休日や夜間に届出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄の証明ができません。後日、市役所開庁時に市民課戸籍係まで母子手帳をお持ちください。
* 休日や夜間は、届書の受領以外の手続きはできません(国民健康保険、児童手当、福祉医療費助成等)。市役所開庁時に、直接各担当課でお手続きください。
※全国の法務局・地方法務局及びその支局、または市区町村の戸籍窓口では、
無戸籍解消のためのご相談を受け付けています。
無戸籍でお困りの方へ岐阜地方法務局ホームページ<外部リンク>
届出後の手続き
出生届に関連するお手続きの担当窓口を下記一覧にてご案内いたします。
ご不明点がございましたら、各担当窓口へお問い合わせください。