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児童手当について
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳〜高校生年代 |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、経済的な負担等がある大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)を養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限なし
制度改正により、令和6年10月分から所得制限は撤廃となりました。
受給の対象について
児童手当を請求できる人は、美濃加茂市に住所を有し高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、世帯の生計を立てている人が対象となります。
手当の対象となる児童は、日本国内に居住している高校生年代までの児童です。海外に居住している児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
支給時期について
児童手当は、申請した月の翌月分から支給します(事由発生日から15日以内の申請で月をまたいだ場合は、申請した月からの支給となります)。偶数月にそれぞれ前月分まで(2カ月分)をまとめて支払います。支払いは、請求者の金融機関の口座振り込みにて行われます。
申請方法について
美濃加茂市への転入、出生、新たに児童を養育する場合 等
申請に必要なもの
- 請求者の健康保険被保険者証
- 請求者名義の預金通帳(振込みのできる通帳・普通口座に限ります)
※振込先に指定できるのは請求者名義の口座のみです(配偶者や児童の口座は指定できません)。 - 請求者・児童のマイナンバーカード又は通知カード
- (外国籍の場合:請求者・児童のパスポートと在留カード)
※出生・転入による児童手当の申請は15日以内に手続きされますようお願いします。
※請求者と児童が別居している場合や実子以外の児童を養育している場合、別途必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。
※請求者が公務員の場合は、勤務先で支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
その他の手続き
「美濃加茂市から他市区町村へ転出した」「離婚等により児童を養育しなくなった」等、児童手当の受給資格が消滅した場合は「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
ご不明な点は、福祉課(内線555)までお問い合わせください。