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子どものための医療費助成について
福祉医療費助成(子ども)制度があります。
助成対象者
美濃加茂市に住民登録をしていて、医療保険に加入している方で、中学校を卒業するまで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)のお子さんは、入院・通院ともに助成の対象となります。
高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日まで)のお子さんは、入院のみ助成の対象となります。
助成内容
医療機関を受診した医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
(保険診療対象外の負担金は助成対象となりません。例:薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。)
助成を受けるためには
医療費の助成を受けるためには、事前に「福祉医療費受給者証(乳幼児等)」の交付を受けることが必要です。
必要書類に不備がなければ、その場で受給者証をお渡しします。
*高校生年代のお子さんには、受給者証は発行しません。
医療機関で自己負担額をお支払いいただき、市役所福祉課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行ってください。
(詳細は、「岐阜県外の医療機関で受診される場合」をご参照ください。)
手続きに必要なもの
・健康保険証または資格確認書
出生の場合は、お子さんが加入予定のもの(お父さんやお母さん等の健康保険証または資格確認書)
受給者証の更新について
小学校及び中学校に入学する際に受給者証の更新があります。新小学生、新中学生になるお子さんがいる保護者の方には3月中旬に更新手続きの案内を送付します。
利用方法
岐阜県内の医療機関で受診される場合
福祉医療費受給者証を、健康保険証または資格確認書等と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。
岐阜県外の医療機関で受診される場合
医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものをお持ちの上、市役所福祉課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行ってください。
(支払った医療費が高額療養費に該当した場合、加入されている健康保険から高額療養費を支給された後に、市へ申請してください。
詳しくはご加入の健康保険でご確認ください。)
払戻し手続きに必要なもの
- 福祉医療費受給者証
- 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
- 振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ必要です。)
- 健康保険からの支給決定通知(ない場合は、支給金が振り込まれた通帳の写し)(高額療養費に該当した場合)
- 健康保険証または資格確認書等(高校生年代の方)
届出が必要なときは
- 加入保険が変わったとき
- 市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき、破損したとき
届出に必要なもの
- 福祉医療費受給者証(乳幼児等)(紛失された場合は不要です。)
- 健康保険証または資格確認書
※申請・届出を代理人の方がされる場合は、必要なものに加えて代理人の方の身分証明書をお持ちください。