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個人市県民税の仕組みや支払方法について

ページID:0002140 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

個人市県民税とは

 個人市民税と個人県民税を合わせた呼称で、一般的に「市県民税」「住民税」と呼ばれます。
 市県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割で構成されている、個人の所得に対する市税及び県税です。

個人市県民税を納める人(納税義務者)

 前年(1月1日~12月31日)の所得に対して、その年の1月1日に居住していた市区町村で、市県民税が課税されます。
 また、市内に居住はしていないが、その年の1月1日に市内に事務所、事業所、家屋敷がある人は均等割のみ課税されます。

個人市県民税の徴収方法について

 徴収方法には、普通徴収特別徴収があります。

普通徴収の方法

 事業所得者など特別徴収の対象とならない人の市県民税は、納税通知書によって市区町村から納税義務者に通知され、通常「6月末、8月末、10月末、翌年1月末」の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
 普通徴収の納付方法には、納付書払い又は口座振替があります。
 口座振替については、市税等の納付は口座振替をご利用されると便利ですをご覧ください。

特別徴収の方法

給与からの特別徴収

 給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市区町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から市県民税を天引きし、これを納入することになっています。
 これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。
 なお、給与からの徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。
 ※年の途中で就職(入社)された人が、その年の市県民税を給与天引きに切り替えたい場合は、会社の給与担当者にご相談ください。

 また、給与からの特別徴収の詳しい制度などについては、事業主の皆さまへ 市・県民税の特別徴収(給与天引き)のお願いをご覧ください。

 給与支払報告書の提出については、「給与支払報告書を提出する際の留意事項チラシ」[PDFファイル/1.27MB]をご覧ください。

公的年金からの特別徴収

 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市県民税は、市区町村が公的年金の支払者へ通知し、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から天引きし、これを納入することになっています。
 これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者といいます。
 なお、公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、年度前半(4月、6月、8月)においては、前年度の年税額の半分の3分の1(6分の1)ずつが徴収(仮徴収)され、年度後半(10月、12月、翌年2月)には、当該年度の年税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収(本徴収)されます。
 これは、市県民税の税額が決定し、市区町村から特別徴収義務者へ通知できるのが6月以降となるためです。

(例)前年度の年金所得に係る市県民税が60,000円で、今年度120,000円の場合

徴収方法

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収(年金からの天引き)

仮徴収

本徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

(前年度の年税額÷2)÷3 (6分の1)

(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ

(60,000円÷2)
÷3= 10,000円

(60,000円÷2)
÷3= 10,000円

(60,000円÷2)
÷3= 10,000円

(120000円
-30000)÷3
=30,000円

(120000円
-30000)÷3
=30,000円

(120000円
-30000)÷3
=30,000円

 また、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる人については、年度前半(6月、8月)においては、その年度の市・県民税額の4分の1ずつが普通徴収となり、年度後半(10月から翌年2月)には残りの税額の3分の1ずつが特別徴収となります。(普通徴収が2分の1、特別徴収が2分の1)

(例)今年度の年金所得に係る市県民税が120,000円の場合

徴収方法

普通徴収(納付書等で自ら納付)
年税額の2分の1

特別徴収(年金からの天引き)
年税額の2分の1

徴収月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

年税額の4分の1ずつ

年税額の6分の1ずつ

30,000円

30,000円

20,000円

20,000円

20,000円

 なお、当該年の4月1日現在において、特別徴収の対象年の公的年金支払額が、年額18万円未満の場合など、年金特別徴収の対象とならない人もいます。詳しくは、ご自身が受給されている公的年金の支払者までお問い合わせください。

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