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事業主の皆さまへ 市・県民税の特別徴収(給与天引き)のお願い

ページID:0002142 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

美濃加茂市では、岐阜県内の全市町村と連携して、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、地方税法等に基づく、適正な課税と徴収を行うため、特別徴収の実施をお願いしています。

給与所得者にかかる市・県民税については、特別な事情がない限り、所得税の源泉徴収と同じように「特別徴収(給与支払者が給与天引きする)」の方法によって徴収するものと定められています。(地方税法第321条の3、第321条の4)
 まだ特別徴収を行っていない事業主は、制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。

市・県民税の特別徴収とは

特別徴収とは、個人の市・県民税を毎月の給与から天引きし、事業所でまとめて納入する方法のことです。(個人ごとで納めていただく方法は普通徴収と呼びます。)個人で税金を納める手間が省けることや、普通徴収が通常4期分割であるのに対し、特別徴収は原則として、6月~翌年5月の12期分割であるため、1期あたりの税負担が少ないなどのメリットがあります。

特別徴収の手順

特別徴収義務者(事業者)に対して、毎年5月に「特別徴収税額の通知書」が送付されます。

 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額および毎月の額)が記載されていますので、記載された月割額を毎月の給与から徴収した上、翌月の10日までに納入してください。
 (なお、翌月の10日が金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。)

異動届等の提出

次のような事由が生じた時には、異動届出書を提出いただく必要があります。
 (例) 従業員が退職・転勤・休職したとき
 異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。
 異動届出書の様式は「申請書ダウンロード」のページをご覧ください。

 ◎特別徴収の制度などの詳細につきましては、岐阜県公式ホームページ<外部リンク>をご覧ください。