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立地適正化計画の届出制度について
当市では、令和2年3月31日に立地適正化計画を公表いたしました。公表日以降は、都市再生特別措置法に基づき、住宅開発等や誘導施設の立地に関する情報等を把握するため、居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外で一定の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに市長(都市計画課)への届出が必要です。
居住誘導区域と都市機能誘導区域
居住誘導区域及び都市機能誘導区域については美濃加茂市地理情報システムよりご確認ください。なお、詳細な区域は都市計画課窓口でもご確認いただけます。
→美濃加茂市地理情報システム<外部リンク>
※リンク先に進んでいただき、地理情報システムの画面左にある「表示設定」の「誘導区域」にチェックを入れてご確認ください。
届出が必要となる行為
一定規模以上の住宅や誘導施設の開発または建築等行為、誘導施設の休廃止等を行う場合には届出が必要です。届出の対象となる行為や手続きの流れについては「届出の手引き」をご覧ください。
届出様式
※令和3年1月1日より様式の押印が廃止になりました。
誘導区域 |
様式 |
記入例 |
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居住誘導区域 |
様式1 |
開発行為 |
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様式2 |
建築等行為 |
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様式3 |
行為の変更 |
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都市機能誘導 |
様式4 |
開発行為 |
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様式5 |
建築等行為 |
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様式6 |
行為の変更 |
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様式7 |
誘導施設の |
立地適正化計画の内容と策定経緯について
立地適正化計画制度、当市の計画書および策定経緯については下記のリンクよりご確認ください。