本文
美濃加茂市介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
美濃加茂市介護予防・日常生活支援総合事業
美濃加茂市に住所を有する要支援者又は事業対象者に対し、総合事業の訪問型サービス事業又は通所型サービス事業(以下「サービス事業」)を行おうとする事業者で、事業者指定による方法で実施しようとする事業者は、美濃加茂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づき、指定事業者の指定を市長から受けなければなりません。
事業者指定の基準
訪問型サービスA提供者の資格要件である「一定の研修受講者」について
各種申請・届出等
指定申請書
サービス事業を実施しようとする事業者は、「指定申請書」を、原則として事業開始予定日の30日前までに提出してください。必要な書類は、指定更新申請必要書類一覧(総合事業)を参考にしてください。
→申請書ダウンロード https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/1/2134.html
更新申請書
指定事業者の指定の更新をうけようとする事業者は、「指定更新申請書」を指定の期間が経過する日の30日前までに、関係書類を添えて提出してください。
なお、既に美濃加茂市に提出している書類の内容に変更がないときは、変更がない旨の申立書を提出することで省略できます。省略可能な書類は、指定更新申請必要書類一覧(総合事業)を参考にしてください。
→申請書ダウンロード https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/1/2134.html
変更届出書
指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、「変更届出書」を、変更があった日から10日以内に提出してください。必要な書類は、変更届必要書類一覧(総合事業)を参考にしてください。
→申請書ダウンロード https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/1/2134.html
廃止(休止)届出書
指定事業者は、指定を受けた事業について、廃止又は休止しようとするときは、「廃止・休止届出書」を、廃止又は休止の日の30日前までに提出してください。
→申請書ダウンロード https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/1/2134.html
再開届出書
休止の届出を行った事業者が事業を再開したときは、「再開届出書」を、再開した日から10日以内に提出してください。
→申請書ダウンロード https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/1/2134.html
総合事業のサービスコード表
美濃加茂市総合事業サービスコード表 (R6年4月改正版) [PDFファイル/282KB]
美濃加茂市総合事業サービスコード表 (R6年6月改正版) [PDFファイル/313KB]
サービス単位数表マスタ
令和6年4月改正版
訪問型サービス単位数表マスタ(R6年4月改正版) [Excelファイル/19KB]
通所型サービス単位数表マスタ(R6年4月改正版) [Excelファイル/27KB]
訪問型・通所型のサービスと介護予防ケアマネジメント単位数表を合わせたマスタ(R6年4月改正版) [Excelファイル/39KB]
令和6年6月改正版
訪問型サービス単位数表マスタ(R6年6月改正版) [Excelファイル/22KB]
通所型サービス単位数表マスタ(R6年6月改正版) [Excelファイル/29KB]
訪問型・通所型のサービスと介護予防ケアマネジメント単位数表を合わせたマスタ(R6年6月改正版) [Excelファイル/43KB]
※マスタはExcel形式になっていますので、CSV形式へ変換してご利用ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立(請求取下げ)の手続きについて
事業者が岐阜県国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)に過誤申立(取下げ)を依頼してください。
→申請書ダウンロード https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/1/2134.html