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国民年金保険料の育児免除制度について知りたい
子を養育する国民年金第1号被保険者は、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません。)
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間
令和8年10月1日以降(制度開始後)に生まれた子を養育する方
■実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。
■実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。
■実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月より前(制度開始前)に生まれ、制度開始時点で1歳未満の子を養育する方
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除期間に該当します。
実母は、産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降の期間が育児免除に該当します。
実母は、産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降の期間が育児免除に該当します。
届出時期
令和8年10月1日から
届出先
市役所国保年金課窓口
※マイナポータルから電子申請もできます。
※マイナポータルから電子申請もできます。
必要書類等
※詳細については、厚生労働省から取扱いが示され次第、掲載いたします。
詳しくは
日本年金機構ウェブサイト
をご覧ください。




