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国民健康保険料の減免制度について

ページID:0001397 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

 災害・失業・所得減少などによって国民健康保険料を納付することが困難な場合、その事情等に基づき保険料を減額または免除できる場合があります。

 減免の条件及び内容等は下記のとおりです。

 申請については事前に国保年金課にご相談ください。

減免の条件及び内容等

減免の条件及び内容
適用条件 減免対象保険料 減免割合及び減免額 必要書類等
震災・風水害・火災その他の災害により資産に被害を受けたとき 当該事由が発生した日以後に到来する納入すべき納期に係る保険料
  • 前年分合計所得金額が500万円以下かつ損害程度が10分の3以上10分の5未満の場合、2分の1
  • 前年分合計所得金額が500万円以下かつ損害程度が10分の5以上の場合、全額
  • 前年分合計所得金額が750万円以下かつ損害程度が10分の3以上10分の5未満の場合、4分の1
  • 前年分合計所得金額が750万円以下かつ損害程度が10分の5以上の場合、2分の1
  • 前年分合計所得金額が750万円以上1,000万円以下かつ損害程度が10分の3以上10分の5未満の場合、8分の1
  • 前年分合計所得金額が750万円以上1,000万円以下かつ損害程度が10分の5以上の場合、4分の1
消防署等が発行する被災程度の確認ができる証明書等
傷病、廃業、失業等により所得が著しく減少したとき 減免の決定を受けた日以後に到来する納入すべき納期に係る保険料(平等割、均等割に係る額を除く)

{1−(今年所得見込み額÷前年所得額)}✕所得割額✕減免認定月数÷12月

ただし、所得確定後において{1−(今年所得額÷前年所得額)}が0.5未満の場合はこれを適用しないものとし、既に減免を受けている場合は、その減免額の全部を徴収する

生活保護法の規定による生活扶助の決定を受けたとき 生活保護の決定を受けた日以後に到来する納入すべき納期に係る保険料 生活保護の決定を受けた日以後に到来する納入すべき納期に係る保険料の全額 生活保護決定通知書、または生活保護受給証明書等

国民健康保険法第59条各号による給付制限を受けた者

(被保険者が、少年院、監獄等に収容・拘禁された場合)

給付制限を受けた被保険者の給付制限該当期間に係る保険料

給付制限を受けた被保険者に係る賦課額の全額

ただし、当該世帯に当該被保険者以外の被保険者がいるときは世帯平等割額を除く

在所証明書等のその事実を証明する書類等
旧被扶養者 旧被扶養者に係る保険料

1.旧被扶養者に係る所得割額の全額

2.下記のいずれかの場合、旧被扶養者に係る均等割額

  • 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
  • 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

3.旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、下記のいずれかの場合の平等割額

  • 減額賦課非該当世帯:5割
  • 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
  • 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
  • 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
次のうちいずれか
  • 健康保険資格喪失証明書(被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったことが確認できるもの)
  • 旧被扶養者異動連絡票

※旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった65歳以上の者のことを言います。

※特定継続世帯とは、これまで国民健康保険被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯に属される他の国民健康保険被保険者が1人だけとなった世帯(特定世帯と言う)が、特定世帯としての期間(5年)を経過した後の世帯(5年経過後から3年間のみ)のことを言います。

 

申請方法

 申請を検討している場合は、下記の申請書に上記「減免の条件及び内容」の必要書類等に記載された書類をご準備の上、事前に国保年金課にご相談ください。

 窓口で申請を受付します。

 国民健康保険料減免申請書(様式第17号) [Wordファイル/17KB]

 事業収入等の収入・所得申告書(国保) [Excelファイル/32KB](適用条件「傷病、廃業、失業等により所得が著しく減少したとき」の場合に必要です。)