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保育施設等の利用に係る現況届(6月)について

ページID:0016292 更新日:2025年5月21日更新 印刷ページ表示

現況届(6月)について

 就労状況等の「保育の必要性」の事由を確認させていただく現況届について、下記からご提出いただくことが可能です。
 
 【基準日】
  令和7年6月1日現在
 【提出期限】
  令和7年6月30日(月曜日)

 【オンライン提出】

  ■ 現況届(日本語)<外部リンク> 

  ■ 現況届(English)<外部リンク>

  ■ 現況届(Português)<外部リンク> 

  □ 必要書類の追加提出<外部リンク>

 
 【注意】

  • 「保育の必要性」の事由に変更がある場合は、保育の必要性を証明する書類(就労証明書 等)が必要となりますので事前にご準備ください。
    ※既にご提出いただいているものと内容の変更がない場合は、添付の必要はありません。
  • 在園されている児童全員分必要となります。(一度に最大3名まで入力できます。)
  • 期日までに提出がない、入園基準を満たさない場合は、退園となる可能性があります。
  • 「保育の必要性」の事由が、就労から退職による求職活動に変わる場合など、認定変更の予定がある方は、別途認定変更の手続きが必要となります。
  • 転出等により、退園が確定している方は、別途退園届けをご提出ください。また、市外への転出を予定されている方は、こども未来課までご相談ください。

「保育の必要性」の事由と書類様式

 保育園・認定こども園(2・3号)・地域型保育事業所の入園には、保護者が次のいずれかの事由(予定含む)に該当することが必要です。
 (保護者1人につき1部ご用意ください。父母共に就労の場合、就労証明書を1枚ずつお勤め先で作成いただく必要があります。)

 (1) 就労(毎月52時間以上)

 (2) 妊娠、出産

 (3) 保護者の疾病、障がい

 (4) 障がいまたは長期入院など、常時の介護や看護が必要な親族がいること

 (5) 災害復旧

 (6) 求職活動

 (7) 就学

 (8) 虐待やDVの恐れがあること

 (9) 育児休業取得時に、既に在園し、継続して保育が必要な児童がいること

 (10) 年少以上の児童について、令和8年3月末までに育児休業から復帰予定であること

 ※上記(2)、(6)、(9)については在園できる期間が限定されます。

 (2):出産予定日から起算して産前6週の属する月の初日から産後8週の翌日の月の末日まで
 (6):90日間(90日以内に就労証明書の提出がない場合は退園となります)
 (9):育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の月末まで
    (ただし、年長児の場合は小学校就学前までとする)

 ※「保育の必要性」を変更する場合は、必要書類として、就労証明書など「保育の必要性」の事由が分かる書類を提出してください。


【R7「保育の必要性」の事由書類(様式)】

 ※就労証明書はお勤め先で、診断書は医療機関等で作成いただく書類です。

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