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予防接種健康被害救済制度

ページID:0012029 更新日:2024年8月9日更新 印刷ページ表示

 予防接種後の副反応として、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛みなど、比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
 予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法による定期接種か予防接種法に基づかない任意接種かによって、適用される救済制度が異なります。

定期予防接種による健康被害の救済制度

 予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)によって健康被害を受けた場合は、「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
 救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。

 詳しくは、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>をご覧ください。

任意予防接種による健康被害の救済制度

 予防接種法に基づかない任意の予防接種(定期予防接種の対象年齢からはずれた場合や、接種を受ける期間を過ぎた場合など)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
 給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

 なお、救済の対象や支給額は予防接種法によるものと異なります。
 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度

 新型コロナワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了し、令和6年4月以降は、65歳以上の方など一部の方は予防接種法に基づく定期接種として引き続き接種できますが、それ以外の方が接種する場合、予防接種法に定められていない任意接種として接種することになります。

 これに伴い、令和6年4月以降は「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度、申請窓口が異なりますので注意願います(下図のとおり)。

 

救済制度

相談窓口

 ワクチン接種の効果や副反応についての問い合わせは、岐阜県ワクチンコールセンターまでお問い合わせください。

  • 電話番号:平日:058-272-8222、土日祝日:050-3629-2813
  • 受付時間:9時00分から17時00分〔土日、祝日(※年末年始は休止)対応〕

 ※年末年始(12月29日から1月3日)はコールセンター業務を休止します。

参考情報(関連リンク)

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(岐阜県ホームページ)<外部リンク>