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予防接種健康被害申請費用助成金交付制度について

ページID:0014765 更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

国に健康被害救済制度(国救済制度)を申請するためには、受診した医療機関等から、受診証明やカルテ、検査データの写し等を取り寄せて提出する必要がありますが、これらの文書を入手する際に発生する文書料は全て申請者の自己負担となります。(※国救済制度に認定されている場合も同様です。)

そこで美濃加茂市では、国救済制度を申請する方の経済的負担の軽減のため、文書料を助成する制度を令和6年10月に新設しました。

対象者

(1)予防接種法で定める定期接種

(2)令和5年度末まで行われた国の特例臨時接種である新型コロナウイルスワクチン

上記(1)(2)の予防接種後、国救済制度の申請を美濃加茂市に行い、市がその申請を適正と認めた方

※救済申請をした日から、5年以内の申請に限ります。

※市税等の滞納をされている場合など、対象者から除外される場合があります。

支給金額

初回申請に係る文書費用(診療録や診断書の費用)の合計金額を、申請1件あたり上限5万円まで支給します。

申請方法

国救済制度の申請後、美濃加茂市予防接種健康被害申請費助成金交付申請書兼請求書に、次に掲げる書類をそえて、健康課に提出してください。

(1)国救済申請に係る書類等の発行に要した金額がわかる「領収書」と「診療報酬明細書」

(2)その他市長が必要と認める書類

【PDF版見本】美濃加茂市予防接種健康被害申請費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/133KB]

【WORD版見本】美濃加茂市予防接種健康被害申請費助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/23KB]

申請手順

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見えづらい場合はこちら [PDFファイル/340KB]

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