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会計課の業務について

ページID:0002637 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

会計課では公金の収納、債権者への支払など次の業務を行っています。

  • 支出負担行為の確認に関すること。
  • 支出命令の審査に関すること。
  • 指定金融機関等との連絡及び指導に関すること。
  • 領収済通知書の仕分に関すること。
  • 小切手の振出しに関すること。
  • 有価証券の出納及び保管に関すること。
  • 物品の出納及び保管に関すること。
  • 現金の記録管理に関すること。
  • 決算書類の調製に関すること。
  • 歳入歳出外現金の経理に関すること。
  • 現金出納検査に関すること。
  • 資金運用に関すること。
  • 収入印紙、岐阜県収入証紙の販売に関すること

語句解説

  • 支出負担行為(ししゅつふたんこうい)
    支出負担行為とは、普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為のことをいいます。
  • 支出命令(ししゅつめいれい)
    支出命令とは、市長が支出負担行為に基づく債務を確定、すなわち支出決定し、その支出を会計管理者に命令することをいいます。
    会計管理者は、市長の命令がなければ支出することはできません。また、会計管理者は、命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができないという必要条件が地方自治法で規定されています。
  • 指定金融機関(していきんゆうきかん)
    指定金融機関とは、地方公共団体が、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関で、議会の議決を経て1つの金融機関が指定されます。(地方自治法第235条、同法施行令第168条)
    本市では、2年交替の輪番制で十六銀行、大垣共立銀行、東濃信用金庫の3金融機関を指定しています。