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指定金融機関とは

ページID:0002636 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

指定金融機関とは、市との契約により、公金の受け入れと支払いの業務を取り扱う金融機関です。

美濃加茂市では、下記の金融機関が2年ごとに交代で業務を行っています。

 
金融機関名 取りまとめ店 指定期間
株式会社 十六銀行

美濃加茂支店

令和6年10月 1日 ~ 令和 8年 9月30日

株式会社 大垣共立銀行

美濃加茂支店

令和 2年10月 1日 ~ 令和 4年 9月30日

東濃信用金庫

美濃加茂支店

令和 4年10月 1日 ~ 令和 6年 9月30日

語句解説

  • 指定金融機関(していきんゆうきかん)
    指定金融機関とは、地方公共団体が、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関で、議会の議決を経て1つの金融機関が指定されます。(地方自治法第235条、同法施行令第168条)
    本市では、2年交替の輪番制で十六銀行、大垣共立銀行、東濃信用金庫の3金融機関を指定しています。