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特別な事情により給付金を受け取れない方へ(物価高騰対応電子商品券等給付事業)

ページID:0023033 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

申請・受給権者(世帯主)が死亡した場合

申請前に世帯主が死亡した場合

同一世帯に世帯主以外の世帯員がいる場合、新たに当該世帯の世帯主となった方が申請・受給権者となります。

※単身世帯であり、世帯主が申請期限までに電子商品券の給付または現金給付の申請を行うことなく死亡した場合は、給付されません。

申請後に世帯主が死亡した場合

電子商品券の給付または現金給付を申請期限までに申請した後に、世帯主が死亡した場合、世帯主または新たな世帯主に電子商品券の給付または現金給付され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

手続きの詳細は、相続人代表者から下記の問合せフォームにてお問合せください。

問合せフォーム<外部リンク>

特別な事情で避難されている方へ

概要

給付対象者が、配偶者やその他親族からDV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等により、住民登録のある住所地以外に居住実態がある場合も、電子商品券の給付または現金給付を受給できる場合があります。

対象者

  1. 基準日時点(令和8年5月1日)において、美濃加茂市の住民基本台帳に記録されている方。
  2. 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住民登録のある住所地以外へ避難している方。
  3. 当該配偶者やその他親族と生計を別にしている方。
  4. 下記措置等の種類のいずれかに該当する方。

措置の種類

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称”DV防止法”)に基づく裁判所の保護命令(接近禁止命令、退去命令等)が出されていること。
  2. 配偶者暴力相談支援センター、女性相談支援センター等から証明書が発行されていること。
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を行っている方。

申込方法

下記の問合せフォームからお問合せください。

問合せフォーム<外部リンク>

離婚または離婚協議中の方へ

概要

給付対象者が、配偶者と離婚または離婚協議中で、下記の要件をすべて満たし、申し出た方は、電子商品券の給付または現金給付を受給できる場合があります。

要件(離婚した方)

基準日時点に属する世帯の世帯主が電子商品券または現金の給付の申請をする前に、配偶者と離婚し、生計を別にしている方。

要件(離婚協議中の方)

  1. 基準日時点に属する世帯の世帯主が電子商品券または現金の給付の申請をする前に、離婚協議中の配偶者と生計を別にしている方。
  2. 基準日時点に属する世帯の世帯主が電子商品券または現金の給付の申請をする前に、離婚協議中であることを疎明する書類(弁護士等、第三者により作成された書類など)を提出できる方。

申込方法

下記の問合せフォームからお問合せください。

問合せフォーム<外部リンク>