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災害時協力井戸の募集
災害時協力井戸を募集します!
災害時協力井戸とは
地震などの災害により、水道が断水すると水の確保が難しくなります。特に家庭で使う生活用水(飲用以外のトイレや掃除などに使う水)は不足することが予想されます。
「災害時協力井戸登録制度」は、災害時に地域の人に水を提供できる井戸をあらかじめ登録しておくことで、地域にある井戸を活用して災害時の生活用水を確保するための制度です。
「災害時協力井戸登録制度」は、災害時に地域の人に水を提供できる井戸をあらかじめ登録しておくことで、地域にある井戸を活用して災害時の生活用水を確保するための制度です。
登録の要件は?
○市内に所在する井戸で、災害時に無償で提供できること。
○現に使用している井戸で、引き続き使用を予定しているものであること。
○井戸水の色、濁り、臭気等に明らかの異常がなく、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
○井戸水を汲み上げるための電動又は手動式ポンプ、つるべ等があること。
○井戸枠等があり安全に利用できる。
○現に使用している井戸で、引き続き使用を予定しているものであること。
○井戸水の色、濁り、臭気等に明らかの異常がなく、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
○井戸水を汲み上げるための電動又は手動式ポンプ、つるべ等があること。
○井戸枠等があり安全に利用できる。
登録の申込について
○登録を希望する井戸所有者様は下記に掲示してある「災害時協力井戸登録申込書」を提出してください。
○必要な調査を行い、登録の可否を決定し申込者に対し結果を通知します。
○協力井戸の登録を受けた所有者に対し、災害時協力井戸標識を交付します。
○必要な調査を行い、登録の可否を決定し申込者に対し結果を通知します。
○協力井戸の登録を受けた所有者に対し、災害時協力井戸標識を交付します。
災害時に井戸水の提供を受ける場合の注意事項
(1)井戸水の提供は提供者の善意により行われています。提供について絶対的な義務は負うものではありません。
(2)井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
(3)井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。
(4)井戸水の湧水量には限度があるため、多量に提供することはできません。
(5)井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意してください。
(6)井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体及び財産に被害を被った場合であっても、提供者の故意によるものでない限りその責任を問えませんので、ご了承ください。
(7)停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。
(2)井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
(3)井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。
(4)井戸水の湧水量には限度があるため、多量に提供することはできません。
(5)井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意してください。
(6)井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体及び財産に被害を被った場合であっても、提供者の故意によるものでない限りその責任を問えませんので、ご了承ください。
(7)停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。
井戸所有者へのお願い
(1)災害時に地域住民等に井戸水を無償で提供していただきます。
(2)井戸の所在地、井戸の所有者又は管理者の情報の公表にご同意いただきます。
(3)目印の標示柱を井戸周辺もしくは敷地内に設置していただきます。
(4)維持及び管理に係る費用等は自己負担となります。
(2)井戸の所在地、井戸の所有者又は管理者の情報の公表にご同意いただきます。
(3)目印の標示柱を井戸周辺もしくは敷地内に設置していただきます。
(4)維持及び管理に係る費用等は自己負担となります。