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納税が困難な方に対する納税の猶予制度について

ページID:0002274 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

事業等に係る収入に相当の減少があった方や離職や収入の減少等により生活が困窮する方は、市税の納付の猶予を受けることができます(徴収の猶予:地方税法第15条)。

猶予を受けることができる事例

【ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合】
【ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合】
【ケース3 事業を廃止し、または休止した場合】
【ケース4 事業に著しい損失を受けた場合】

猶予が認められると

  • 市税は1年間の納付猶予が認められます
  • 猶予期間中は、延滞金が全額または一部免除されます
  • 猶予期間中の新たな督促はしません
  • 猶予した市税について、財産の差押え等滞納処分をしません

申請手続

猶予の取り消し

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

  • 猶予申請の内容に偽りがあったことが確認できたとき
  • 猶予を受けている税以外の新たな市税等の滞納が発生したとき
  • その他事情の変化により、猶予の継続が適当でないと認められるとき

 

上記のほか、申請による換価の猶予制度があります(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

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