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軽自動車税種別割はどんなものに課税されるのですか
軽自動車税種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有することに対してかかる税です。
納税義務者
4月1日現在、市内に軽自動車等を所有されている方
納税の方法
市役所から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただくことになっています。
税額
軽自動車の種類により税額が違います。
詳細については下記リンク先でご確認ください。
軽自動車税種別割の改正について
課税の対象となる車両
原動機付自転車
- 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)
- 2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
- 2輪で総排気量が90ccを越え125cc以下のもの
- ミニカー※
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
2輪の軽自動車
総排気量が125cc超250cc以下のもの及びトレーラー(一定の規格以下のもの)
2輪の小型自動車
総排気量が250ccを越えるもの
軽自動車
(1)2輪で総排気量が125cc超250cc以下のもの及びトレーラー(一定の規格以下のもの)
(2)3輪で総排気量が660cc以下のもの
(3)4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
※(3)は乗用(自家用・営業用)、貨物(自家用・営業用)があり、それぞれ税額が異なります。
小型特殊自動車
- 農耕作業用<最高速度が35km/h未満のもの>(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)
- その他(一定の規格以下で最高速度が15Km/h以下のもの。フォークリフト、ショベルローダなど)
軽自動車税種別割の納税通知書について
現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税種別割は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。
軽自動車種別割の納税通知書が届いていない場合
軽自動車税種別割は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所等が変わった方は、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。
軽自動車税種別割の納税通知書を紛失した場合
【市役所収税課】(電話 0574-25-2111 内512)へご連絡ください。
軽自動車税種別割の月割制度について
軽自動車税種別割は、月割課税制度がありません。
従って、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも、その年度は課税されます。
譲渡・廃車等をした場合は、必ず手続をしてください。
身体などに障がいのある方の軽自動車税種別割の減免について
障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税種別割が免除される場合があります。
なお、申請は毎年必要です。
軽自動車税種別割に関しては、次までお問い合わせください。
【税務課市民税係】(電話 0574-25-2111 内212)