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軽自動車税種別割について

ページID:0002168 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税種別割は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型車を所有している人に課税される税金です。

原動機付自転車および二輪車など

 原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税種別割については、次のとおりです。

表1
種別 税率(年額)
原動機付自転車 1種 50cc以下 2,000円
  2種乙 50cc超90cc以下 2,000円
  2種甲 90cc超125cc以下 2,400円
  ミニカー   3,700円
軽自動車 二輪のもの 125cc超250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車

250cc超

  6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他   5,900円

軽四輪など(三輪以上の軽自動車)

 平成28年度分から、軽四輪などの税率が、「初度検査※を受けた年度」によって下記のとおり変更されました。

 ※初度検査・・・自動車を登録する際の最初の新規検査です。購入後初めての車検ではありません。

  1. 旧課税
    平成27年3月31日以前
    に初度検査を受けた車両については、検査から13年を経過するまでは、今までの税率(旧課税)から変更ありません。
  2. 新課税
    平成27年4月1日以後
    に初度検査を受けた車両について適用します。
    ※グリーン化特例の項目もご参照ください。
  3. 重課税
    初度検査から13年を経過した
    軽四輪等について適用します。
    (ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)は除く)
表2
車種 用途 (1)旧課税 (2)新課税 (3)重課税
4輪以上 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
3輪 - - 3,100円 3,900円 4,600円

初度検査年月の確認方法

所有する軽自動車の初度検査年月は、お手持ちの車検証をご確認ください。

初度検査年月の確認方法の画像

軽四輪の乗用・自家用車 例

平成14年8月15日に初度検査を受けた車両を購入した場合
 平成27年4月1日・・・7,200円(税率変更なし)
 平成28年4月1日~・・・12,900円
 (賦課期日現在、初度検査から13年を超える税率)

平成27年4月1日に初度検査を受けた車両を購入した場合
 平成27年4月1日・・・10,800円(新税率)
 令和11年4月1日~・・・12,900円
 (賦課期日現在、初度検査から13年を超える税率)

グリーン化特例(軽課)について

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車は、初度検査を受けた年の翌年度1年分についてのみ、軽自動車税種別割の軽減が適用されます。

適用期間

 令和3年4月1日~

適用内容

 適用期間中に初度検査を受ける対象車(三輪以上の軽自動車)を取得すると、翌年度分の自動車税が軽減されます。
 対象車両の税額は、新課税の額に次の表の軽課割合をかけたものになります。

対象車両

対象車両の画像

※令和4年度にグリーン化特例の対象となっていた、令和3年4月1日から令和4年3月31までに初度検査を受けた軽四輪等については、令和5年度分から通常の課税(新課税)になります。