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軽自動車税種別割について
軽自動車税種別割は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型車を所有している人に課税される税金です。
原動機付自転車および二輪車など
原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税種別割については、次のとおりです。
種別 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 1種 | 50cc以下 | 2,000円 |
2種乙 | 50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
2種甲 | 90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | ||
軽自動車 二輪のもの | 125cc超250cc以下のもの | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 |
軽四輪など(三輪以上の軽自動車)
平成28年度分から、軽四輪などの税率が、「初度検査※を受けた年度」によって下記のとおり変更されました。
※初度検査・・・自動車を登録する際の最初の新規検査です。購入後初めての車検ではありません。
- 旧課税
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両については、検査から13年を経過するまでは、今までの税率(旧課税)から変更ありません。 - 新課税
平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両について適用します。
※グリーン化特例の項目もご参照ください。 - 重課税
初度検査から13年を経過した軽四輪等について適用します。
(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)は除く)
車種 | 用途 | (1)旧課税 | (2)新課税 | (3)重課税 | |
---|---|---|---|---|---|
4輪以上 | 乗用 | 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
3輪 | - | - | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
初度検査年月の確認方法
所有する軽自動車の初度検査年月は、お手持ちの車検証をご確認ください。
軽四輪の乗用・自家用車 例
平成14年8月15日に初度検査を受けた車両を購入した場合
平成27年4月1日・・・7,200円(税率変更なし)
平成28年4月1日~・・・12,900円
(賦課期日現在、初度検査から13年を超える税率)
平成27年4月1日に初度検査を受けた車両を購入した場合
平成27年4月1日・・・10,800円(新税率)
令和11年4月1日~・・・12,900円
(賦課期日現在、初度検査から13年を超える税率)
グリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車は、初度検査を受けた年の翌年度1年分についてのみ、軽自動車税種別割の軽減が適用されます。
適用期間
令和3年4月1日~
適用内容
適用期間中に初度検査を受ける対象車(三輪以上の軽自動車)を取得すると、翌年度分の自動車税が軽減されます。
対象車両の税額は、新課税の額に次の表の軽課割合をかけたものになります。
対象車両
※令和4年度にグリーン化特例の対象となっていた、令和3年4月1日から令和4年3月31までに初度検査を受けた軽四輪等については、令和5年度分から通常の課税(新課税)になります。