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軽自動車税について
軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪以上)、二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
原動機付自転車および二輪車など
原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税については、次のとおりです。
| 種別区分 | 税率(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 第一種 | 総排気量が50cc以下 | 2,000円 |
| 総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下 | 2,000円 | ||
| 第二種 乙 | 総排気量が50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
| 第二種 甲 | 総排気量が90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | ||
| 特定小型原動機付自転車 | 定格出力が0.60kW以下 等 | 2,000円 | |
| 二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下のもの) ・ 被けん引車 | 3,600円 | ||
| 二輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
| その他 | 5,900円 | ||
三輪・四輪の軽自動車
三輪・四輪の軽自動車税については、次のとおりです。
| 車種 | 用途 | (1)旧課税 | (2)新課税 | (3)重課税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 | ー | ー | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
平成28年度分から、軽自動車の税率が、「初度検査※を受けた年度」によって下記のとおり変更されました。
※「初度検査」とは・・・自動車を初めて登録する(初めてナンバーを取得する)際の検査です。購入後初めての車検ではありません。
(1)旧課税
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両については、検査から13年を経過するまでは、今までの税率(旧課税)から変更ありません。
(2)新課税
平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両について適用します。
※グリーン化特例の項目もご参照ください。
(3)重課税
初度検査から13年を経過した車両について適用します。
(ただし、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリッド軽自動車は除く)
(例)平成14年4月1日に初度検査を受けた車両(軽四乗用(自家用))を購入した場合
平成27年度まで・・・ 7,200円(旧課税)
平成28年度から・・・12,900円(初度検査から13年を経過したため重課税)
(例)平成27年4月1日に初度検査を受けた車両(軽四乗用(自家用))を購入した場合
平成27年度から・・・10,800円(新税率)
令和11年度から・・・12,900円(初度検査から13年を経過したため重課税)
初度検査年月の確認方法
所有する軽自動車の初度検査年月は、お手持ちの車検証をご確認ください。

グリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車は、初めてナンバーを取得した年度の翌年度に限り(1年度分のみ)、軽自動車税の軽減(グリーン化特例)の適用となります。
適用内容
対象車両の税額は、新課税の額に次の表の軽課割合をかけた額に軽減されます。





