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軽自動車税について

ページID:0002168 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪以上)、二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。

原動機付自転車および二輪車など

 原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税については、次のとおりです。

 
種別区分 税率(年額)
原動機付自転車 第一種 総排気量が50cc以下 2,000円
総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下 2,000円
第二種 乙 総排気量が50cc超90cc以下 2,000円
第二種 甲 総排気量が90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 定格出力が0.60kW以下 等 2,000円
二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下のもの) ・ 被けん引車 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

三輪・四輪の軽自動車

 三輪・四輪の軽自動車税については、次のとおりです。

 
車種 用途 (1)旧課税 (2)新課税 (3)重課税
三輪 ー ー 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 平成28年度分から、軽自動車の税率が、「初度検査※を受けた年度」によって下記のとおり変更されました。

 ※「初度検査」とは・・・自動車を初めて登録する(初めてナンバーを取得する)際の検査です。購入後初めての車検ではありません。

(1)旧課税
 平成27年3月31日以前
に初度検査を受けた車両については、検査から13年を経過するまでは、今までの税率(旧課税)から変更ありません。

(2)新課税
 平成27年4月1日以後
に初度検査を受けた車両について適用します。
 ※グリーン化特例の項目もご参照ください。

(3)重課税
 初度検査から13年を経過した
車両について適用します。
(ただし、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリッド軽自動車は除く)

 

(例)平成14年4月1日に初度検査を受けた車両(軽四乗用(自家用))を購入した場合
  平成27年度まで・・・  7,200円(旧課税)
  平成28年度から・・・12,900円(初度検査から13年を経過したため重課税)

(例)平成27年4月1日に初度検査を受けた車両(軽四乗用(自家用))を購入した場合
  平成27年度から・・・10,800円(新税率)
  令和11年度から・・・12,900円(初度検査から13年を経過したため重課税)

初度検査年月の確認方法

 所有する軽自動車の初度検査年月は、お手持ちの車検証をご確認ください。

初度検査年月の確認方法の画像

 

グリーン化特例(軽課)について

排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車は、初めてナンバーを取得した年度の翌年度に限り(1年度分のみ)、軽自動車税の軽減(グリーン化特例)の適用となります。

適用内容

 対象車両の税額は、新課税の額に次の表の軽課割合をかけた額に軽減されます。

軽課税率