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軽自動車税について

ページID:0002168 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪以上)、二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。

原動機付自転車および二輪車など

 原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税については、次のとおりです。

 
種別区分 税率(年額)
原動機付自転車 第一種 総排気量が50cc以下 2,000円
総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下 2,000円
第二種 乙 総排気量が50cc超90cc以下 2,000円
第二種 甲 総排気量が90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 定格出力が0.60kW以下 等 2,000円
二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下のもの) ・ 被けん引車 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

三輪・四輪の軽自動車

 三輪・四輪の軽自動車税については、次のとおりです。

 
車種 用途 (1)旧課税 (2)新課税 (3)重課税
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 平成28年度分から、軽自動車の税率が、「初度検査※を受けた年度」によって下記のとおり変更されました。

 ※「初度検査」とは・・・自動車を初めて登録する(初めてナンバーを取得する)際の検査です。購入後初めての車検ではありません。

(1)旧課税
 平成27年3月31日以前
に初度検査を受けた車両については、検査から13年を経過するまでは、今までの税率(旧課税)から変更ありません。

(2)新課税
 平成27年4月1日以後
に初度検査を受けた車両について適用します。
 ※グリーン化特例の項目もご参照ください。

(3)重課税
 初度検査から13年を経過した
車両について適用します。
(ただし、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリッド軽自動車は除く)

 

(例)平成14年4月1日に初度検査を受けた車両(軽四乗用(自家用))を購入した場合
  平成27年度まで・・・  7,200円(旧課税)
  平成28年度から・・・12,900円(初度検査から13年を経過したため重課税)

(例)平成27年4月1日に初度検査を受けた車両(軽四乗用(自家用))を購入した場合
  平成27年度から・・・10,800円(新税率)
  令和11年度から・・・12,900円(初度検査から13年を経過したため重課税)

初度検査年月の確認方法

 所有する軽自動車の初度検査年月は、お手持ちの車検証をご確認ください。

初度検査年月の確認方法の画像

 

グリーン化特例(軽課)について

排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車は、初めてナンバーを取得した年度の翌年度に限り(1年度分のみ)、軽自動車税の軽減(グリーン化特例)の適用となります。

適用内容

 対象車両の税額は、新課税の額に次の表の軽課割合をかけた額に軽減されます。

軽課税率