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定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
概要
書類の内容をよくご確認の上、必要な手続き等を行ってください。
なお、本給付金は、支給の要件や金額の違いにより「不足額給付1」、「不足額給付2」に分けられます。詳しくは、以下の対象者欄をご確認ください。
対象者
▶調整給付の支給額に不足額が生じた方(不足額給付1)
当市における給付対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
・令和7年度住民税の課税自治体が美濃加茂市であること
・調整給付の給付額に不足があること
※令和6年分所得税及び令和6年度住民税から定額減税しきれない額の合計(1万円単位)が、令和6年度に実施した調整給付額を上回ること
・合計所得金額が1,805万円以下であること
・令和6年分所得税額(定額減税前)又は令和6年度住民税所得割額(定額減税前)のいずれか一方が0円超であること
<対象者例>
・令和5年より所得が減少した方(令和6年中に退職された方など)
・令和5年より扶養親族が増えた方(令和6年中に子どもが生まれた方など)
▶定額減税・低所得世帯向け給付のどちらも支給対象にならなかった方(不足額給付2)
給付対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
・令和7年度住民税の課税自治体が美濃加茂市であること
・令和6年分所得税額(定額減税前)及び令和6年度住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であること
・令和6年分所得税又は令和6年度住民税の少なくとも一方において、事業専従者(青色・白色)であること。または、両年とも合計所得金額が48万円を超えていること
・令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の給付対象者でないこと(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員のいずれにも該当していないこと
※低所得世帯向け給付とは、以下の給付金のことを指します
令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度に新たに住民税非課税等となった世帯への給付(10万円)
・合計所得金額が1,805万円以下であること
<対象者例>
・個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
・納税者の子どもと同一世帯で、誰の扶養親族にもなっていない、合計所得金額が48万円を超える非課税の親
給付額
▶調整給付の支給額に不足額が生じた方(不足額給付1)
不足額を1万円単位に切り上げた額
▶定額減税・低所得世帯向け給付のどちらも支給対象にならなかった方(不足額給付2)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円
手続き
令和7年6月30日時点の個人住民税課税情報等に基づき、本市で支給要件を満たすと把握できた方には、 令和7年8月8日(金曜日)から順次、案内文書を発送しています。
(a)「支給確認書(様式第1号)」が届いた方(口座情報の記載有り)
「支給確認書」に印字されている支給口座に手続き不要で振り込みます。
★振込予定時期:令和7年9月10日(水曜日)
〈口座の変更を希望される場合〉
支給確認書に記載された口座と異なる口座への振込を希望される場合は、別途口座の届出が必要です。
以下の様式集にある「口座登録等の届出書(様式第7号)」を記載のうえ、提出してください。
★届出期限:令和7年8月29日(金曜日)必着
(b)「支給確認書(様式第1号)」が届いた方(口座情報の記載無し)
オンライン(市公式LINE)または郵送で、申請を行ってください。詳細はお送りした確認書裏面をご覧ください。
★申請期限:令和7年10月20日(月曜日)必着
★振込時期:申請受付から約1か月後
(c)支給対象であるが、「支給確認書」が届かない方(転入者など)
令和6年1月2日以降に本市に転入した方等で、本市で支給要件に該当するか確認できない方については、ご自身での申請書の提出が必要です。
以下の申請書(様式第2号または第3号)をご記載のうえ、必要書類を添付して、申請してください。
★申請期限:令和7年10月20日(月曜日)必着
★振込時期:申請受付から約1か月後
要件をご確認のうえ、お間違いのないようご注意ください。
補足事項
いずれも、被扶養者である場合は、扶養者がその分の定額減税や調整給付金(不足額給付金)の適用を受けていますので、該当分を減額して給付金額を算定します。
申請を受付後、市で審査を行います。申請に不備がある場合、再度の申請をお願いする場合があります。
給付金は、申請から概ね1か月程度で振込を完了する見込みです。申請をされた方で、1か月経過しても振込がない場合は、お手数ですが以下の問い合わせ先までご連絡ください。
例:9月20日に申請して、10月20日時点で振り込みされていない場合
→ 振込のトラブルまたは申請の不備がある可能性が有りますので、担当まで問合せください。
本給付金を辞退される場合は、以下の様式集より「受給辞退の届出書(様式第6号)」をご提出ください。
メール(cyosei@city.minokamo.lg.jp)からの問合せも可能です。(3営業日以内を目安に回答します)
便乗した詐欺にご注意ください
・市、国の機関、警察などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市、国の機関、警察などが給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
・市、国の機関、警察などがキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。
様式集
問い合わせ先
Tel : 0574-25-2111(内線456)
Mail : cyosei@city.minokamo.lg.jp