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調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)の給付について

ページID:0011676 更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給いたします。

※個人住民税の定額減税に関しては、定額減税【令和6年度課税】をご確認ください。
※所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご確認ください。

申請方法

7月22日付けで対象の方へ『美濃加茂市 令和6年度調整給付金支給確認書』を発送しました。
令和6年9月30日をもって申請の受付を終了いたしました。
令和6年10月21日までに、申請を受理したすべての振り込みが完了する見込みです。

調整給付の対象となる方

納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に算出された当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。

※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。

定額減税可能額

所得税分:3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数

※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者及び扶養親族は対象外となります。

給付額

給付額=(1)+(2)(1万円単位に切上げ)

(1)=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)=個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

※所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

便乗した詐欺にご注意ください

「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金に便乗した詐欺」にご注意ください!
・市、国の機関、警察などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市、国の機関、警察などが給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
・市、国の機関、警察などがキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。

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