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屋外広告物を変更する際の申請について
屋外広告物許可申請者の皆様へ
日頃より、屋外広告物の許可期間の更新手続き、安全管理にご協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、岐阜県屋外広告物条例には、許可を得て設置されている屋外広告物について、変更や改造、移転をする際には、改めて申請し、許可を得ていただく必要がある旨が定められています。
これは、許可時の内容と現在の状態にずれが生じないよう、また、安全な屋外広告物の設置環境を保つために大切な手続きです。
例えば、以下のような変更をお考えの際は、事前にご相談・申請をお願いいたします。
- 広告物のデザインや文言、色合いの変更
- 広告物の大きさや形状、材質が変わるような改造
- 設置場所を移動させる場合
- 照明器具の追加や変更 など
皆様には、安全で良好な景観の形成に、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
変更申請の手続きやご不明な点などがございましたら、当課窓口または下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
設置可能な広告物の内容、表示面積の制限について
設置が禁止されている場所や、設置できる広告物の内容、表示面積、高さなど、細かい決まりは『岐阜県屋外広告物条例』で規制されています。
詳しくは岐阜県屋外広告物条例早わかり(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
美濃加茂市の屋外広告物規制地域は次のとおりです。禁止地域、許可地域等をご確認の上、事前に市都市計画課へご相談ください。
岐阜県屋外広告物条例・規則が一部改正されました。
令和8年1月1日(一部の規定は令和9年4月1日)から管理・点検のルールが変わります。
詳しくは、岐阜県都市政策課のホームページをご覧ください。<外部リンク>
屋外広告物の安全点検に関する指針(案):国土交通省<外部リンク>
改造・移転をする場合(※事前に申請してください。)
屋外広告物変更許可申請書[PDFファイル/65KB]
屋外広告物変更許可申請書[Wordファイル/52KB]
申請者(設置者)や管理者の氏名(名称)、住所(所在地)が変更になった場合
屋外広告物申請者(管理者)変更届[PDFファイル/59KB]
屋外広告物申請者(管理者)変更届[Wordファイル/58KB]
罰則
屋外広告物条例に違反した場合には、懲役又は罰金に処せられることが あるほか、過料を徴収されることがあります。
罰則が適用される場合
- 禁止地域や禁止物件に広告物を掲出したとき
- 広告物を掲出・変更するときに、許可を受けなかった場合
- 広告物を除却しなければならないときに、除却しなかった場合
- 措置命令に従わなかったとき
- 登録をしないで屋外広告業を営んだとき など





