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美濃太田駅南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

ページID:0020258 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

美濃太田駅南地区において美濃太田駅南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告と借地権の申告について

美濃太田駅南地区において美濃太田駅南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告しました。

区域内に未登録の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。この手続きは、区域内の宅地について未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。

なお、令和8年1月21日(水曜日)まで、美濃加茂市役所下記窓口において市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧

縦覧図書

・区域名称(施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称)

・施行区域図(施行地区となるべき区域)

縦覧場所

美濃加茂市役所建設水道部都市計画課(分庁舎3階)

縦覧期間

令和8年1月7日(水曜日)から令和8年1月21日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)

縦覧時間

午前8時45分から午後4時45分まで

 

借地権の申告

借地権の申告期間

令和8年1月7日(水曜日)から令和8年2月5日(木曜日)まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)

借地権申告の提出書類

・借地権申告書
  Word [Wordファイル/20KB]
  PDF [PDFファイル/72KB]

・借地権申告書に署名した者の本人確認書類

【個人の場合】 運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
【法人の場合】 印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類

・借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること)

・借地権を証する書面

※借地権申告書で土地所有者や転貸人から署名が得られない場合に提出 (例:借地契約書、毎月の地代の領収証等)
※市が借地権を証するに足りないと判断した場合、別途書面を提出いただく場合があります

提出先

美濃加茂市役所建設水道部都市計画課(分庁舎3階)

【郵送の場合】

〒505−8606
美濃加茂市太田町3431−1
美濃加茂市役所 建設水道部都市計画課 宛

※消印有効

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