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建築工事の際の届け出や手続きについて知りたい
建設工事には、建設リサイクル法による届出が必要です。
一定規模以上の工事をする場合、基準に従って、分別解体し再資源化することが義務付けられています。
対象 80平方メートル以上の建築物の解体
500平方メートル以上の建築物の新築・増築
工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替(リフォームなど)
工事金額500万円以上の工作物に関する工事(土木工事など)
工事の発注者は、工事着手の7日前までに届出書を岐阜県知事に届出なければなりません。
【岐阜県中濃建築事務所】
所在地:美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎5階(電話0574-25-3111 内線332.333)
関連HP:www.pref.gifu.lg.jp/pref/s26122/
アスベスト除去工事を行おうとする場合
建築物に使用されているアスベストには、専門的な知識が必要ですので、まずは建築士、建築業者又は相談窓口にご相談ください。
建築物に関する相談窓口 【岐阜県中濃建築事務所(電話 0574-25-3111 内線332.333)】
関連HP:www.pref.gifu.lg.jp/pref/s26122/
周辺環境・廃棄物に関する相談窓口 【岐阜県可茂県事務所環境課(電話 0574-25-3111 内線220)】
健康に関する相談窓口 【岐阜県可茂保健所(電話 0574-25-3111 内線363)】
建築物を建てるときは、建築確認申請により確認済証を受けたものでなければ建てられません。
美濃加茂市で建築物を新築するときや一定規模以上の増築・改築などを行うときは、建築基準法の規定により、事前に建築確認申請が必要です。
申請書の提出先 建築確認公的機関【岐阜県中濃建築事務所建築指導係】
所在地:美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎5階(電話0574-25-3111 内線332.333)
なお、建築確認検査業務は、指定された民間確認検査機関においても行うことができます。
建築確認申請が必要な場合は?
- 新築:すべての場合について申請が必要。
- 増築・改築・移転:10平方メートルを超える場合については申請が必要。10平方メートル以下は不要。
(但し、防火・準防火地域であれば、すべての場合について申請が必要) - 大規模の修繕・模様替:建築基準法第6条第1項第1号~3号に掲げる建築物の場合、申請が必要。
確認済証はどれくらいでもらえるの?
建築基準関係規定に適合することを確認した場合、又は適合しないときは、次の期間内に公布するよう定められています。
- 建築基準法第6条第1項第1号~3号に係るもの:受理した日から21日以内。ただし、建築物の規模、構造等により延長される場合もあります。
- 建築基準法第6条第1項第4号に係るもの:受理した日から7日以内
工事が完了したときは?
工事が完了したときは、次の機関に完了検査の申請を行ってください。
【岐阜県中濃建築事務所建築指導係】
所在地:美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎5階(電話0574-25-3111 内線332.333)
建築確認申請の申請内容を知りたい・閲覧したい
次の機関で「建築計画概要書」の閲覧ができます。
【岐阜県中濃建築事務所建築指導係】
所在地:美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎5階(電話0574-25-3111 内線332.333)
「建築計画概要書」とは
建物の面積や場所・建て主・工事関係者・建物と道路の配置図や、着手予定日・完了予定日など建築計画の概要が記載された図書で、建築主より建築確認申請時に提出されるものです。
マンションを建設する場合
集合住宅で、高さが地上15m以上又は3階以上。かつ、住戸10戸以上あるものの場合、
美濃加茂市集合住宅等に関する指導要綱に基づく「集合住宅等建築計画書」の提出が必要です。
また、この計画書を提出する前に、建築主は、近隣関係住民に対して建築計画の説明会を行わなければなりません。
計画書の提出先【都市計画課(電話 0574-25-2111 内線254)】
こんなときは「地区計画の届出」を
地区計画が定められている区域内で以下のような工事を行う際は、工事着手の30日前までに「届出」が必要です。
- 建物を新築、増改築する
- 車庫や物置を設置する
- 堀や垣をつくる
- 広告や看板をつくる
届出書の提出先【都市計画課(電話 0574-25-2111 内線259)】
関連HP:都市計画課<外部リンク>