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建物を建てるときなどに、緑化の規制があると聞いたのですが

ページID:0001901 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

地区計画により、緑化のルールが定められている地域があります。

 美濃加茂市には、現在2つの地区計画が定められています。

  1. 中部台地工業地域地区計画の緑化のルール
    建築物の壁面の位置の制限のうち、一定の場所において、道路境界線から4m以上の幅で緑地帯を設置しなければならない。
  2. 中部台地住居地域地区計画の緑化のルール
    擁壁の壁面、垣又は柵は、道路境界線から50cm以上後退させ、後退させた範囲内は、低木、草花等により緑化を施す。
    地区計画のルールが定められている地域で、建築の計画や区画形質の変更等を行う場合は、工事着手の30日前までに届出書(正・副)を提出してください。

美濃加茂市景観計画により、良好な景観の形成のため、緑化のルールが定められています。

 景観計画区域内(市全域)の行為の制限について

  1. 高さ2m以上かつ面積200平方メートル以上の擁壁(工作物)の意匠
    擁壁は自然素材または修景緑化等を用いる。
  2. 開発行為としての開発区域1,000平方メートル以上の開発 
    道路と敷地との境界部分には緑化を施し、沿道に潤いを持たせる。

    行為の制限の対象となる場合は、着工前に市へ届出書の提出が必要です(提出部数は1部)。
 届出内容が景観計画に適合しているか確認し、適合している場合は市から適合通知書を発行いたしますので、その後工事に着手してください。

緑保全創出地域制度は、美濃加茂市にはありません。

 緑保全創出地域制度とは、市域を山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地及び業務系市街地に種別化し、土地利用の行為に当たり、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全及び創出する制度です。

    工場立地法(商工観光課)・都市計画法(都市計画課)などの法令に基づき緑地の計画をすることが求められる場合もあります。開発等を計画される場合は、ご注意ください。

 

【都市計画課(電話 0574-25-2111 内線419)】
関連HP:美濃加茂市中部台地地区計画について~中部台・蜂屋台で工事を行う際は事前の届出が必要です~