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市街化調整区域について知りたい

ページID:0001892 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 美濃加茂市は、全域が区域区分非設定であり市街化調整区域はありません。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域とは、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」として定められています。
 一般住宅や工場はもちろん、スーパーハウスのような簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。
 また、農業用倉庫を工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。