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屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

ページID:0001891 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 美濃加茂市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、一部の広告物を除き、市長の許可が必要です。
 なお、禁止地域(広告を出せない地域)がありますので、広告物を設置する場合は、以下の「美濃加茂市屋外広告物規制図」にてご確認いただき、必ず事前に都市計画課へご相談ください。
 美濃加茂市屋外広告物規制図[PDFファイル/2.76MB]

許可の基準等

 掲出する場所や広告物の種類によって、高さ、大きさ等の制限があります。
 岐阜県ホームページの『岐阜県屋外広告物』をご覧ください。
 岐阜県屋外広告物<外部リンク>

申請手続き

 市ホームページ『屋外広告物に関する手続き』をご覧ください。
 屋外広告物に関する手続き

申請にかかる料金

 広告物の種類に応じ一定の手数料がかかります。
 申請手数料一覧[PDFファイル/61KB]

お問い合わせ先

 都市計画課(電話:0574-25-2111 内線419)

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