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保存樹の指定と助成制度について

ページID:0001871 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

保存樹とは

 市では、「美濃加茂市保存樹等の指定等に関する要綱<外部リンク>」に基づき、緑豊かな自然環境の保全と美観風致の維持のため、保存樹を14件指定しています。
 保存樹の指定基準は、次のとおりです。指定にあたっては、所有者等の同意を得て市選定委員会で審査・決定しています。

  1. 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。
  2. 株立ちした樹木は、高さが3メートル以上であること。
  3. つる性立樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上であること。
  4. 樹齢が推定70年以上であること。
  5. 珍しさにおいて特に優れていること。

保存樹の画像1

保存樹の保全に関する助成制度

 保存樹など民有地の緑は、それぞれの所有者等の皆様で管理していただいています。市では、管理経費の一部を助成するなどのお手伝いをしています。これからも、地域のみなさまから愛される貴重な緑として、将来にわたって保存していただくよう助成制度をご活用ください。

1 助成内容(美濃加茂市保存樹等助成金交付要綱<外部リンク>

 保存樹(市が指定した樹木)の保全に必要な経費の一部を助成します。

2 助成対象者

 保存樹の所有者等(所有者の方、管理されている方など)

3 助成対象経費

 助成金の対象となる行為は、保存樹等の保全を図り、かつ、当該申請年度内に完了する行為で次の行為です。

  1. 隣地等(隣地およびその周辺で影響が及ぶ範囲)へ越境している枝の剪定行為
  2. 保存樹の養生のための臨時に行う養生行為
  3. その他市長が必要と認めた行為

4 助成金の額

 市が積算した金額または見積りによる申請額のいずれか低い額の2分の1に相当する額で10万円を限度とします。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額

 ※同一申請者にあっては、各年度1回までとし、通算3回まで助成いたします。
 ※剪定等の作業の1か月前までに申請してください。作業中、作業後は申請できません。

5 申請書等様式

6 お問い合わせ

 ご不明な点は、市都市計画課(内線419)へお問い合わせください。

保存樹の画像2

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