本文
被相続人居住用家屋等確認書の発行
■被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空家の譲渡所得の3000万円特別控除) 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する措置があります。 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることになりました。 さらに、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることになり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。 (注)制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署へ直接お問い合わせください。 【必要書類】 必要な書類等は国土交通省のホームページでご確認ください。 国土交通省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
|