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加茂川下流域の浸水危険区域で建物を新築する場合は届出が必要です
大雨により浸水の恐れのある加茂川下流域において、建物の浸水被害を防止するため、市の浸水危険区域における建築制限指導要綱に基づき、新築・増築・改築・又は移転する場合には、建築工事を着工する前に市へ届出が必要となります。建築計画や予定のある方は事前に相談していただきますようお願いします。
建築制限の内容(どちらか一方を満たすこと)
- 建築物の敷地地盤高は、標高62.0メートル以上とすること。
- 高床式で建築する場合の床高は、標高62.0メートルを考慮し建築すること。
届出
建築主等は、建築工事を着工する前に浸水危険区域内建築の届出書を市長に提出してください。
対象地域
美濃加茂市草笛町、加茂川町及び深田町の一部地域(浸水危険区域図参照)