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都市計画決定に係る縦覧について(終了しました)

ページID:0016097 更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示

都市計画案の縦覧について

※縦覧期間及び意見書提出期間は終了しました

都市計画は地域住民の皆さまに直接影響する重要な事項です。そのため、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、計画案を2週間にわたり公衆に公開することが義務付けられています。

美濃太田駅南地区市街地再開発準備組合による再開発事業計画に関連して、以下の案の縦覧を行います。

・美濃加茂都市計画 第一種市街地再開発事業の決定(案)
・美濃加茂都市計画 高度利用地区の変更(案)
・美濃加茂都市計画 準防火地域の変更(案)

縦覧期間(縦覧期間は終了しました)

令和7年5月12日(月曜日)から令和7年5月26日(月曜日)※土日祝日を除く

午前8時45分~午後4時45分

縦覧場所

美濃加茂市建設水道部都市計画課(分庁舎3階)

 

意見書の提出について(提出期間は終了しました)

縦覧した案について意見のある方は、縦覧期間満了日までに、意見書を提出することができます。
縦覧場所に用意してあります「意見書」に必要事項を記入のうえ、5月26日(月曜日)までに提出してください。また、郵送による場合は5月26日(月曜日)を必着とします。

提出された意見書については、美濃加茂市都市計画審議会において当該都市計画の議決を経る際の判断材料の一つとして、審議会に提出します。