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下水道の排水設備の設置や、トイレの水洗化改造工事をするための助成について知りたい

ページID:0002021 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 下水道の排水設備の工事やトイレの水洗化工事に要する費用の融資あっせんと、その融資あっせん額にかかる利子に対する助成が受けられる制度があります。

対象となる工事

  1. 既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に行う家庭汚水を下水道に排除するための排水設備の設置工事
  2. 既設の浄化槽を廃止し、下水道に直接排除するための改造工事及びこれと同時に行うその他の家庭汚水を下水道に排除するための排水設備工事

※新築に伴うもの及び店舗、事務所等は対象となりません。

対象となる方

  • 下水道受益者負担金もしくは農業集落排水事業分担金又は市税を滞納していない方
  • 融資を受けた改造資金の償還能力のある方
  • 原則として、下水道が整備され、使用できるようになってから3年以内に工事を行う方
  • 各金融機関の融資条件にあてはまる方(各金融機関にお問い合わせください。)

融資あっせんの内容

  • あっせん額: 工事費(1万円未満の端数は切り捨てる。)の範囲以内で、100万円を限度とします。
  • 利率: 年8%以内で、市と金融機関との契約による利率となります。
  • 償還期間: 36月以内
  • 償還方法: 融資を受けられた翌月から元利均等割賦償還により、ご指定になった口座から振替により償還してください。

※還付が遅延した場合は、延滞利息が発生します。

利子補給

 融資あっせん額にかかる元利償還の利子について、全額補給されます。
 (ただし、還付が遅延した場合の延滞利息は利子補給の対象外です。)

融資取扱金融機関

 十六銀行、大垣共立銀行、東濃信用金庫、岐阜商工信用組合、めぐみの農業協同組合、関信用金庫、東海労働金庫、三菱東京UFJ銀行、岐阜信用金庫

お問い合わせ先

上下水道課お客さま係 電話0574-25-2111(内線323)
 上下水道課は分庁舎(中央体育館南)にあります。