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家庭の水道(給水設備など)が故障したときはどうしたらいいのでしょうか
水道施設は、市が道路に設置した水道本管(配水管)と、各家庭で設置された給水管、そしてこれに直結して取り付けてある止水栓、蛇口などの「給水装置」から成り立っています。
*水道メーターは、上下水道課が設置(貸与)していますので「給水装置」には含みません。
給水装置は、建物の所有者が設置したものであり、所有者の財産となります。
水道メーター以外の、給水装置の修理などの費用は、所有者(使用者)の負担になります。
(ただし、道路部分の修理は上下水道課が行ないます)
ビルやマンションなど、貯水槽水道(受水槽及び高置水槽などの給水設備)の管理についても、設置者(所有者など)の責任となります。
修理については、美濃加茂市の「指定給水装置工事事業者」にお申し込みください。
なお、ご不明なときは、上下水道課お客様係へお問い合わせください。
指定給水装置工事事業者一覧<外部リンク>
お問い合わせ先
上下水道課お客さま係 電話0574-25-2111 (内線321,322)
上下水道課は分庁舎(中央体育館南)の2階にあります。