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【インボイス制度】美濃加茂市上下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について

ページID:0001950 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号

  • 美濃加茂市水道事業 T3-8000-2000-3089
  • 美濃加茂市下水道事業 T1-8000-2000-3090
  • 美濃加茂市役所 T8-0000-2021-2113

事業者の皆様へ

  • 本文を入れてください。

制度が開始される令和5年10月1日以降に、美濃加茂市水道事業または下水道事業と工事請負、業務委託又は、物品納入等の契約(取引)を行う場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が、1,000万円を超える事業者など)の方につきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行なっていただきますようお願いいたします。

インボイス制度の詳細については、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。